令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険適用が拡大されます

平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が
一定の条件を満たすことにより、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりましたが
令和4年10月からの改正に伴い、短時間労働の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

令和4年10月からの改正について
【特定適用事業所】の要件
〈変更前〉被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
〈変更後〉被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

【短時間労働者】の要件
〈変更前〉雇用期間が1年以上見込まれること
〈変更後〉雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じとなります)

尚、令和6年10月からも改正予定があります。
今回の改正を含めて、下記の要件早見表でご確認ください。

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[ひらめき]https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構  より引用


働き方が多様化している昨今、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は
当然のことなのかもしれませんね。
対象となる事業所は適正な労務管理ができるよう、早めに準備をしておきましょう。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA