令和4年4月からの年金額等について [国民年金保険]

総務省から令和4年1月に公表された【令和3年平均の全国消費者物価指数】を
踏まえ、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%を引き下げた金額に改定されます。

新しい年金額は、6月15日支給(令和4年4月・5月分)から適用されます。

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https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf 
厚生労働省令和4年度年金額の例より引用

年金年金額改定には以下の基本ルールがあります。
①新規裁定者(新たに年金を受給し始める人)は、賃金の変動率に合わせて改定(賃金スライド)
 年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率
②既裁定者(すでに年金を受給している人)は、物価の変動率に合わせて改定(物価スライド)
 年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 物価変動率 × マクロ経済スライド調整率

ただし、いくつかの例外もあり、その一つが以下のルールです。
●物価と賃金がともに下落し、かつ、物価よりも賃金の下げ幅が大きい場合(0≧ 物価 ≧ 賃金)は、新規裁定者も既裁定者も「賃金スライド」が適用されます。
※2020年度までは物価スライドが適用されていました。

このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従って改定されます。
[ひらめき]日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA