離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例が始まりました [雇用保険]

[ひらめき]事業を始めてみたいけれど、収入面での不安や、うまくいかなかった場合はどうしよう…と
二の足を踏んでいる方に朗報です!![わーい(嬉しい顔)][グッド(上向き矢印)][グッド(上向き矢印)]
2022年7月1日から、会社を辞めた人が新たに起業した場合に、
雇用保険の失業給付を受け取ることができる期間について、
現在の原則1年間から最大4年間に延長する特例が設けられました。

これにより、休廃業したときに、再び仕事を探す際の生活を支える仕組みが整備されることになります。
雇用保険の失業給付は、解雇などで仕事を失った労働者の生活を支えるもので、
失業給付を受け取ることができる受給期間は、離職したあと、原則1年間となっています。

しかし、新たに起業したり、個人事業主として働き始めたりしたあと、
休廃業して再び仕事を探す活動をしたときに、
受給期間を過ぎたために失業給付を受け取れないケースが多く、
改善を求める声が出ていました。

今回の特例は、こういった声に対応したものと言えます。

【特例申請の要件】

①事業の開始期間が30日以上であること。

②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の いずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。

③当該事業について、就業手当又は再就職手当の受給を受けていないこと。

④当該事業により自立することができないと認められる企業ではないこと。

⑤離職日の翌日以後に開始した事業であること。

以上の①~⑤のすべてを満たすことが要件です。

詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000954820.pdf

気になる方はお近くのハローワークへご相談ください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M