≪協会けんぽ≫ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について [協会けんぽ]

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、他の傷病による支給申請と同様に療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)に医師の証明が必要となります。

(※)臨時的な取扱い
厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により臨時的な取扱いが行われてきましたが「新型ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858749.pdf)が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いが終了となりました。

なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請の場合ははこちらをご覧ください。[ひらめき]https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/
 
 ≪参考リンク≫
[ひらめき]【協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

[ひらめき]【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
 
 
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類相当となり、私たちの生活も変換機をむかえました。少しずつ以前の日常が戻ることを願うばかりです。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA