3歳未満のお子様がいる方の特例措置 [厚生年金保険]

◇厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例◇

3歳未満の子を養育期間中の被保険者の標準報酬月額が、
養育期間前の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の
申し出によって、年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で
計算される特例があります。

例えば、子を出産する前はフルタイムで働いていたが、
出産後勤務時間を短縮して給与額が減り、標準報酬月額が
下がった場合などが当てはまります。
このような時は、事業主を通じて「厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書」を年金事務所等へ提出します。

この特例措置は、3歳未満の子を養育している方で標準報酬月額が
下がった方であれば男女を問わずに届け出ができます。
給与額が下がった理由も、育児のための勤務時間短縮などに
限定されません。
転職先で給与額が減り、標準報酬月額が下がった場合でも届出が
出来ます。

尚、添付書類として以下の書類が必要です。
①子の生年月日および子と申出者との身分関係を明らかに
できるもの(戸籍抄本など)
②申出者が子を養育していることを証する書類(住民票など)

知っていて損のないお得な届出です。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所
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