守ってますか?最低賃金 [ひとこと]

平成22年10月24日より東京都最低賃金(地域別最低賃金)の時間額が791円⇒821円へ改正されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

最低賃金は月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用され、事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

時間給の人は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。

ただし最低賃金額には次の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金は地域ごとに異なり、毎年金額が見直されることもあります。
使用者の方だけでなく、労働者の方も必ずチェックするようにしましょう。

その他の地域別最低賃金や詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
最低賃金の比較計算機能もあります!!
       ↓    
http://pc.saiteichingin.info/

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所

共通テーマ:仕事