外国人従業員の加入について①(健康保険と厚生年金保険) [社会保険]
事業主の中には、外国人従業員は社会保険に加入できないと勘違いされているかたも多いので、注意が必要です。
日本国内の会社(健康保険、厚生年金の適用事業所)に常時使用される人は、国籍に関係無く社会保険に必ず加入することになっています。
また、外国人従業員がパートタイマーであっても、常勤のフルタイム社員の勤務時間および勤務日数のおおむね3/4以上で有る場合は、必ず加入しなければなりません。
(※日本人のパートタイマーも同様です)
外国人の中には、年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を避けて加入したがらない例もあるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。
毎月の保険料は、事業主と被保険者が50%ずつ折半しますので全額負担するわけではありません。尚、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度もあります。
これらをきちんと説明し、外国人従業員の加入手続きを怠ることのないようにしましょう。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M
日本国内の会社(健康保険、厚生年金の適用事業所)に常時使用される人は、国籍に関係無く社会保険に必ず加入することになっています。
また、外国人従業員がパートタイマーであっても、常勤のフルタイム社員の勤務時間および勤務日数のおおむね3/4以上で有る場合は、必ず加入しなければなりません。
(※日本人のパートタイマーも同様です)
外国人の中には、年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を避けて加入したがらない例もあるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。
毎月の保険料は、事業主と被保険者が50%ずつ折半しますので全額負担するわけではありません。尚、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度もあります。
これらをきちんと説明し、外国人従業員の加入手続きを怠ることのないようにしましょう。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M