外国人従業員の加入について②(労災保険と雇用保険) [雇用保険]


外国人の労働者であっても、労災保険も雇用保険も国籍を問わず日本人と同様に適用されます。

外国人を採用したら、事業所の管轄のハローワークへは、
雇用保険の加入条件に該当しなくても、届出が必要となります。

雇用保険加入者の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の 
備考欄に「国籍」「在留資格」「在留期間」等を記載することで届出となります。

また、雇用保険の被保険者に該当しない場合は届出様式(様式第3号)の届出が必要となります。
※退職時にも同じく届出が必要となります。

様式第3号ダウンロード(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html

詳しくは、当社のホームページに【外国人の雇い入れについて】のコーナーを作りましたので
こちらも併せてご利用ください。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M



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