育児休業等終了時改定をご存知ですか? [社会保険]

 育児休業終了後、職場復帰した被保険者が勤務時間の短縮などの理由により報酬が低下した場合、被保険者からの申し出によって、事業主が標準月額改定の届出をすることができます。
 この改定は通常の月額変更と要件が異なり、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減するための特例措置です。

 【対象となる人】
 ①および②の要件に該当する場合
① 被保険者が育児休業等を終了した日に3歳未満の子を養育しているとき
② 育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき
※ 支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できるが、報酬の平均は17日未満の月を除いて計算します。
※ 固定的賃金の変動がなくても1等級以上の差があれば、改定できます。


【改定の方法】
 育児休業終了日の翌日の月以降3ヶ月に受けた報酬の合計を3で割った平均額によって、
標準報酬月額を決定し、4ヶ月目から変更後の標準報酬月額が適用されます。
 事業主は被保険者から改定の申し出があった場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所へ提出します。


 育児休業後、職場復帰をしても勤務時間短縮などのため、報酬が下がる方も多いかと思います。この届出は「被保険者からの申し出に基づく」ものなので、従業員の方へ周知しておくとよいでしょう。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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