振替休日と代休の違いについて [労働基準法]

振替休日と代休の違いについて、改めて聞かれると意外とわからないということはありませんか?

両者では休日手当について違いがありますので、確認しておきましょう。

●振替休日とは→法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前又は事後に休日を与えた場合

 休日を交換したことになるので、休日労働にはなりません。したがって休日手当は不要です!

●代休とは→勤務日の振替(交換)を行わずに法定休日に労働させて、事後に代休を与えた場合

 休日労働になります。よって休日手当が必要です!!

※ただし、法定休日は週1日ですから、週休2日制のいずれか1日(土曜日など)や祝祭日に勤務させても休日手当を支払う必要はありません。

※また、振替出勤により休日を翌週に振り替えた場合には、1週間の労働時間が40時間を超えることになるので、40時間を超えた部分については時間外手当を支払う必要があります。


従業員の労働状況をしっかり確認し、手当の支払間違いの無いように気をつけましょう。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M