育児休業給付金を受けるためには [雇用保険]

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、その育児休業中に支払われる賃金が、育児休業開始前の賃金に比べて80%未満である等、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。

育児休業給付金の受給資格を得るための要件は・・・

①1歳未満(一定の要件を満たす場合は1歳2ヶ月)の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(期間雇用者含む。また、男女を問わない。)であること。

②育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上であること。

*育児休業を開始した日とは
女性が産後休業の後引き続いて育児休業を行う場合、出産日から起算した58日目の日をいいます。
また、男性が実子の育児休業を行う場合は、配偶者の出産日当日から育児休業を開始することができます。

*開始した日の前2年間が緩和されるケース
休業を開始した日前2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった場合、4年を限度として受給要件が緩和されます。
その際には医師の診断書など証明書類の提出が必要です。
(出産で育児休業給付金を受けていた場合には証明書類は不要です)

休業開始前2年間+疾病等により、賃金の支払いを受けることができなかった日数=最大4年

例えば、、、
出産年月日:平成23年1月1日
育児休業開始日:平成23年2月27日

【要件緩和の適用がない場合】
平成21年2月27~平成23年2月26日(2年間)の間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あればOK

【要件緩和の適用がある場合】
平成20年1月1日~平成21年9月30日(639日間)疾病等により、賃金の支払いを受けることができなかった場合
平成21年2月27日~平成23年2月26日(2年間)+639日間緩和されますので、平成19年5月30日~平成23年2月26日の間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あればOK

*11日以上ある月が通算して12ヶ月以上とは
離職した日の翌日が再就職した日の前日から起算して1年以内にあり、当該離職による基本手当又は特例一時金の受給資格を決定していない場合に通算することができます。
通算する期間の確認のため、育児休業給付金の受給資格確認手続きの際に離職票の提出が必要です。
(窓口で離職票の原本確認後、返却されます)

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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