2月29日生まれの人の誕生日 [ひとこと]
今年2012年は4年に1度のうるう年ですね。
さて、2月29日に生まれた人は、次のうるう年まで誕生日はいつになるのでしょうか?
「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」では、次のように規定されています。
【年齢計算ニ関スル法律】
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
【民法】
(期間の満了)
第141条 期間は、その末日の終了をもって満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。
従って、満年齢は誕生日(起算日)の前日が満了する瞬間(24時00分)に加算されることになっています。
そして「誕生日」は「日」単位ですので、時間を切り捨てた日付が満了日(年齢が加算される日)ということになります。
それでは具体的に例を挙げて、時間単位<年齢が加算される時間>と日付単位<満○歳に達する日>
を考えてみましょう。
2月28日
時間単位:2月27日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月27日
2月29日
時間単位:2月28日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月28日
※誕生日がない平年については、「応当する日がないときは、その月の末日に満了する」
ということになっていますので、2月28日24時00分をもって年齢が加算されることになります。
3月1日
時間単位:平年は2月28日24時00分、うるう年は2月29日24時00分
日付単位:平年は2月28日、うるう年は2月29日
つまり、2月29日に生まれた人の場合、「誕生日」は4年に1度しかありませんが、法律的には、
年齢が加算される日は、平年は3月1日生まれの人と同じということになります。
以上を踏まえ、もし身近に2月29日が誕生日の人がいて、うるう年以外の年にお祝いしてあげるとしたら
「3月1日」が良いのかもしれませんね
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K
さて、2月29日に生まれた人は、次のうるう年まで誕生日はいつになるのでしょうか?
「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」では、次のように規定されています。
【年齢計算ニ関スル法律】
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
【民法】
(期間の満了)
第141条 期間は、その末日の終了をもって満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。
従って、満年齢は誕生日(起算日)の前日が満了する瞬間(24時00分)に加算されることになっています。
そして「誕生日」は「日」単位ですので、時間を切り捨てた日付が満了日(年齢が加算される日)ということになります。
それでは具体的に例を挙げて、時間単位<年齢が加算される時間>と日付単位<満○歳に達する日>
を考えてみましょう。
2月28日
時間単位:2月27日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月27日
2月29日
時間単位:2月28日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月28日
※誕生日がない平年については、「応当する日がないときは、その月の末日に満了する」
ということになっていますので、2月28日24時00分をもって年齢が加算されることになります。
3月1日
時間単位:平年は2月28日24時00分、うるう年は2月29日24時00分
日付単位:平年は2月28日、うるう年は2月29日
つまり、2月29日に生まれた人の場合、「誕生日」は4年に1度しかありませんが、法律的には、
年齢が加算される日は、平年は3月1日生まれの人と同じということになります。
以上を踏まえ、もし身近に2月29日が誕生日の人がいて、うるう年以外の年にお祝いしてあげるとしたら
「3月1日」が良いのかもしれませんね
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K