障害者雇用納付金制度② [障害者雇用]

前回は制度概要をご紹介しましたが、今回は事業主が雇わなければならない障害者数「法定雇用障害者数」と、
現に雇用している障害者のカウント方法をご紹介します。

[1]法定雇用障害者数の算定方法
法定雇用障害者数=(常時雇用している労働者数※1(短時間労働者※2除く)+短時間労働者数※2×0.5)
×法定雇用率(詳細はこちらをクリック

※1 常時雇用している労働者の範囲
この制度における「常時雇用している労働者」とは、次の①または②に該当する労働者です。
①雇用(契約)期間の定めがなく雇用されている労働者。
②一定の雇用(契約)期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用(契約)期間が反復更新され
雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者又は過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者。
なお、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、類似する形態で雇用されている
他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の実態にある場合には、雇用された日から1年を超えて
引き続き雇用されると見込まれる方として取り扱います。

※2 短時間労働者の範囲
この制度における「短時間労働者」とは、常時雇用している労働者のうち、次の要件のいずれにも該当する労働者をいいます。
①1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも
短い労働者であること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。

[ひらめき]注)正社員、契約社員、嘱託、パート、アルバイトなどの社内での呼称により判断されるものではありませんので、ご注意ください。

☆出向中の労働者
他企業へ出向されている方及び他企業から出向されている労働者のうち、本人に対して直接賃金を支払っている方については雇用している労働者として取り扱います。
なお、2以上の企業から本人に対して賃金を支払っている場合は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者としている事業主が雇用している労働者として取り扱います。

☆海外勤務労働者
日本国内の事業所から海外派遣されている方は、日本国内の事業所で雇用している労働者として取り扱います。

☆外務員
保険会社や証券会社の外交員等のように、外務員の形態で就労する方のうち、雇用保険の一般被保険者又は
高年齢継続被保険者に該当する方は当該事業主が雇用している労働者として取り扱います。

☆役員
取締役、理事等の役員のうち、雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者に該当する方は、当該事業主が雇用している労働者として取り扱います。


[2]雇用障害者数のカウント方法
常時雇用している労働者である障害者1人をもって、障害の種類、程度及び週所定労働時間で区分した下表の該当する欄の人数を雇用しているものとみなして障害者雇用者数を算定します。

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申告・申請の対象となる障害者は、身体障害者にあっては障害者手帳等によって、知的障害者にあっては
療育手帳(愛の手帳等)等によって、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳によって障害者である
ことを確認でき、かつ、常時雇用している労働者(短時間労働者含む)の方に限られます。


以上に従い、正しく人数を算定しましょう。


次回は申告・申請の手続き方法をご紹介します!つづく・・・


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