パートタイム労働法の概要①「パートタイム労働者」とは? [労働基準法]

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、
パートタイム労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を推進することを
目指しています。

今回は最も基本的ですが意外と知らない「パートタイム労働者」の定義について
解説します。

「パート」と「アルバイト」って別なものなのでしょうか?

「パートタイム労働者」とは、
【1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比べて短い労働者】とされています。

  「パートタイマー」  「アルバイト」  「嘱託」  「契約社員」  「臨時職員」  「準社員」etc… 

名称にかかわらず上記【】に当てはまる労働者であれば、 「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 

では「通常の労働者」とはどんな労働者でしょうか?

[ひらめき]「通常の労働者」とは、同種の業務に従事する「正社員」「正職員」などを指し、
いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。

[ひらめき]同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合、
フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となります。

[ひらめき]どちら(同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者もフルタイムの基幹的な働き方をしている
労働者)もいない場合は、事業所における1週間の所定労働時間が最長の労働者が通常の労働者となります。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M





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