障害者雇用納付金制度③ [障害者雇用]

今回は「障害者雇用納付金」の算定方法についてご紹介します。


まず、納付金計算のための準備をしましょう。

[ひらめき]算定基礎日を設定
各月ごとの労働者数及び雇用障害者数を把握する日を「算定基礎日」といいます。
各月の算定基礎日に雇用(在籍)していた労働者数及び雇用障害者数が、各月のそれぞれの数となります。
算定基礎日は各月ごとの初日とすることが原則ですが、各月ごとの賃金締切日とすることもできます。
なお、算定基礎日を賃金締切日とした場合であっても、賃金締切日に在籍している人を算入するものであり、
賃金受領者のみを算入するのではないことにご注意ください。
<例えば算定基礎日を1日とした場合>
4/1採用の人は4月の労働者数に算入しますが、4/2採用の人は算入しません(5月から算入)。
また、5/1退職の人は5月の労働者数に算入します。

[ひらめき]事業所ごとに、各月の算定基礎日に雇用(在籍)していた常時雇用している労働者数と短時間労働者数を把握
常時雇用している労働者の範囲、短時間労働者の範囲についてはこちら↓
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-07-30

[ひらめき]上記の労働者数に基づいて、各月の法定雇用障害者数を算出
法定雇用障害者数の算出方法はこちら↓
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-07-30

[ひらめき]事業所ごとに、各月の算定基礎日に雇用(在籍)していた障害者数を把握
雇用障害者数のカウント方法についてはこちら↓
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-07-30


各月の算定基礎日ごとに、それぞれの人数のカウントができたら下記の計算式により
納付金の額を算出します。

障害者雇用納付金の額=(法定雇用障害者数-雇用障害者数)の各月の合計人数×50,000円(※)

【申告が必要な事業主】
各月の算定基礎日における算定の基礎となる労働者数が、、、
・300人を超える事業主
・200人を超える月が5ヶ月以上ある事業主(200人を超える月と200人以下となる月とを合わせた12ヶ月分を申告)
(注)納付すべき障害者雇用納付金の額が「0」となる事業主も申告が必要です。
(※)各月の算定基礎日における算定基礎となる労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月30日まで1人当たり40,000円の減額特例が適用されます。
(12ヶ月の間に、300人以下の月が8ヶ月以上あることが必要です)


申告書を提出しない場合には、納付金の他に納付金の額の10%の追徴金が課されますので、
漏れなく正しく申告書を作成しましょう。


高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ↓↓
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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