士業の方の失業給付の取り扱いについて [雇用保険]

公認会計士、税理士、弁護士、弁理士、社会保険労務士など、
いわゆる士業と言われる資格を持つ方(以後、士業の方)の
失業給付の取り扱いの変更についてです。

士業の方が労働者として事業所に勤務されていることもあります。
しかし、事業所を退職しても雇用保険の基本手当(失業給付)の
支給対象にはなりませんでした。

支給対象とならない理由は、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに
登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断される
ため、失業の状態にないということになるからです。

平成25年2月1日からは・・・

変更点
平成25年2月1日の受給資格決定から 雇用保険の受給資格決定を受けることができるようになりました。

公認会計士、税理士、弁護士、弁理士、社会保険労務士などの資格を持つ方
は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても
開業や事務所に勤務している事実がないことができ、要件(※)を
満たしていれば、雇用保険の受給資格を受けることができます。
(※)要件
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12ヶ月以上
 あること。②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる
能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、失業の
状態にあること。

厚生労働省ホームページ:リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf   


士業の方が勤務先の事業所を退職後、失業の状態にあっても失業手当を
受給できなかったことをご存じない方もいらっしゃることと思います。
また、逆に失業手当の給付の対象外と思っている失業中の方もいるかも
しれませんね。これからも色々な情報をお伝えしていきたいと思います。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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