深夜業に従事する者の健康診断 [安全衛生法]

一般定期健康診断は1年以内ごとに1回の実施が義務付けられています。
詳細は、こちらのブログを参照「健康診断を受けましょう!」↓↓↓
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2013-05-28

ただし、一定の有害業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断の実施が義務付けられています。
【安全衛生法施行規則第45条(特定業務従事者の健康診断)】

一定の有害業務とは?
【安全衛生法施行規則第13条1項2号】
○ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
○ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
○ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
○ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
○ 異常気圧下における業務
○ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
○ 重量物の取扱い等重激な業務
○ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
○ 坑内における業務
○ 深夜業を含む業務
○ 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
○ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
  一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
  蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
○ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
○ その他厚生労働大臣が定める業務

検査項目は一般定期健康診断の項目と同様です。⇒詳細はこちらhttp://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2013-05-28
そのうち、次の項目は6か月前の受診歴がある場合に限り(年2回のうち1回を)、医師の判断で省略が可能です。
6. 貧血検査
7. 肝機能検査
8. 血中脂質検査
9. 血糖値
10.心電図検査
 [ひらめき]胸部エックス線・喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば[決定]です。

健康診断に関しては、深夜業に常時従事する業務は「有害業務」と規定されています。
該当する場合には、きちんと受診するようにしましょう!

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K