老齢年金の請求手続き [国民年金保険]

60歳および65歳の3か月前になると日本年金機構より「年金請求書」や「お知らせハガキ」が届きます。

しかし、この「年金請求」や「お知らせハガキ」を実際に受け取った方も何なのかよく分からなかったり、
社員から質問を受けた総務人事担当者も分からなかったりするケースがあるのではないかと思います。

そこで、年金の請求手続きについて簡単に説明したいと思います。

[1]「年金請求書」「お知らせハガキ」の種類と届く時期
 (1)60歳になる3か月前
   ①受給資格が確認でき、支給開始年齢が60歳からの方
    ⇒年金請求書
   ②受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳からの方
    ⇒青色のお知らせハガキ
   ③受給資格が確認でき、支給開始年齢が61歳以降の方
    ⇒紫色のお知らせハガキ
     ※支給開始年齢の3か月前に年金請求書が届きます。
      支給開始年齢の詳細はこちら⇒http://humanprime.co.jp/xhtml/020/
   ④受給資格が確認できない方
    ⇒緑色のお知らせハガキ

 (2)65歳になる3か月前
   ①受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳からの方
    ⇒年金請求書
   ②受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳より前であるが、未請求の方
    ⇒年金請求書

<ポイント>
[ひらめき]受給資格がある方とは、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が
  25年以上ある方です。
[ひらめき]60歳になる3か月前には年金が受けられる方にも受けられない方にも、お知らせ等は届きます。
  届かない場合には年金事務所へ相談しましょう。
[ひらめき]緑色のハガキ(受給資格が確認できない)が届いた方でも、海外在住期間などの合算対象期間
  (カラ期間)を含めて受給資格を満たす場合がありますので、年金事務所に相談してみましょう。
[ひらめき]年金請求書には年金加入記録が印字されていますので、記録に漏れや誤りがないか確認しましょう。

[2]年金の請求手続き
年金の請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターにて
支給開始年齢到達(誕生日の前日)以降から可能です。

【主な必要書類】
(1)年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書
(2)戸籍・住民票・所得証明書
(3)印鑑、振込先の通帳
(4)雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・高年齢雇用継続給付支給決定通知書
(5)共済年金に加入していた(いる)方は加入している共済組合発行の年金加入期間確認通知書
※必要書類は請求する方により異なる場合がありますので、事前に年金事務所へ確認しましょう。

[3]年金相談
窓口で年金相談をする際には以下の書類が必要となります。
 ①年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・振込通知書
 ②運転免許証等本人であることの証明できるもの
 ③代理の方による相談は委任状と代理人の身分証明書

(1)年金事務所での相談
窓口での相談は混雑していることがありますので、予約相談を利用したり、比較的空いている
平日の朝の早い時間帯や夕方の遅い時間帯に利用することをお勧めします。
また、ネットで混雑状況を確認することもできます。

混雑状況の確認はこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3815
全国の相談・手続き窓口の詳細はこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

(2)街角の年金相談センター(オフィス)での相談
全国社会保険労務士会連合会が運営する「街角の年金相談センター」でも無料で行っています。
詳細はこちら↓
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/index02.html


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

共通テーマ:仕事