資格取得時の本人確認事務が変わります! [社会保険]

日本年金機構から、「資格取得時の本人確認事務の変更のお願い」と
いうお知らせが出ています。

資格取得届を提出するときなど、「基礎年金番号」を確認できない場合は、
運転免許証などで本人確認をすることになっていましたが、それに加えて
住所の確認が必要となりましたので、ご注意ください!

これは、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みで、
新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録するためとのことです。

基礎年金番号が確認できない

[exclamation]運転免許証などで本人確認
(今後は、確認は必要ですが、備考欄へ記入は省略できます。)

[ひらめき]住民票上の住所以外に郵便物の届くところの有無を確認

[exclamation×2]【なし】被保険者住所欄に住民票上の住所を記入

[exclamation×2]【あり】被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入
       備考欄に住民票上の住所を記入

「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出

以下、日本年金機構の案内文のポイントです。
・基礎年金番号を事業主が確認できない場合は、
 本人確認のうえ記入された住民票上の住所をもとに
 日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ
 本人照会をし、確認をします。
・日本年金機構で本人確認ができなかった場合、
 資格取得届等を一旦返却し、健康保険被保険者証の
 交付はできません。


 今後は、基礎年金番号が確認できないときの取扱いに要注意ですね!


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S


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