36協定の重要ポイント①~事前に届出を行っていますか?~ [労働基準法]

法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりする可能性がある場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
この協定は労働基準法第36条によるものなので、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
36協定を締結しないで、法定労働時間を超えて働かせた場合は労働基準法に違反し、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。また、締結はしてあっても労働基準監督署に届け出していない場合も同様です。

[ひらめき]36協定で定めるべき事項は、次の①~⑦があります。
①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的業務
③時間外または休日の労働をさせる必要のある労働者数
④1日について延長することができる時間
⑤1日を超える一定の期間について延長することができる時間
⑥労働させることができる休日並びに始業および終業の時刻
⑦有効期間
以上の事項を、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で締結します。
過半数代表者については、こちらのブログをご覧ください↓↓
「過半数代表者の選任について」⇒http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2011-07-29

36協定の締結は「事業場」単位です。全国各地に支店があるような場合は、その支店ごとに締結が必要となります。(法人単位ではありません[exclamation×2]

36協定は、有効期間の開始日までに所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。有効期限開始後に届出をした場合、受理してもらえますが、届出日より前は無効であり、法定時間外労働や法定休日労働をさせることはできません。労基署によっては「本件届は届出年月日前については無効です」といった赤スタンプを押されることもあります[ふらふら]

36協定の届出は1年に1回しか発生しないので、ついつい忘れがちになってしまいそうですが、例え「うっかり」でも認められませんので、届出漏れがないよう注意しましょう[exclamation×2]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K


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