雇用保険の基礎編① [雇用保険-基礎編]
雇用保険の基礎知識についてシリーズでご案内します!
Q.どんな人が加入対象になるのでしょうか?
A.雇用保険は適用事業主に雇われている労働者は本人の意思にかかわらず原則として被保険者となります。
Q.雇用保険の被保険者の種類はどんなのがあるの?
A.4種類あります。
(1)一般被保険者…1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人
重要パート・アルバイトでも条件を満たすと加入となります!
※(2)高年齢継続被保険者、(3)短期雇用特例被保険者および
(4)日雇労働被保険者でもなく雇用保険被保険者の適用除外に該当しない人
(2)高年齢継続被保険者…同じ会社で65歳の誕生日を迎え(65歳の前日)、
その会社で誕生日以降も引き続き働く人
※(3)短期雇用特例被保険者および(4)日雇労働被保険者に該当しない人
※働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。
(3)短期雇用特例被保険者…原則として、季節的に雇用され下記に該当しない人
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
・1週間の所定労働時間が30時間未満の人
※同じ会社で1年以上雇用された場合は、一般被保険者(64歳未満)又は高年齢継続被保険者(65歳以上)になります。働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。
4)日雇労働被保険者…原則として日々雇用される人または30日以内の期間を定めて働く人
雇用保険加入についての徳島労働局のURLはこちら↓
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou05.html
~最新情報~
65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)
次回は雇用保険加入の対象にならない人についてお話します!
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
Q.どんな人が加入対象になるのでしょうか?
A.雇用保険は適用事業主に雇われている労働者は本人の意思にかかわらず原則として被保険者となります。
Q.雇用保険の被保険者の種類はどんなのがあるの?
A.4種類あります。
(1)一般被保険者…1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人
重要パート・アルバイトでも条件を満たすと加入となります!
※(2)高年齢継続被保険者、(3)短期雇用特例被保険者および
(4)日雇労働被保険者でもなく雇用保険被保険者の適用除外に該当しない人
(2)高年齢継続被保険者…同じ会社で65歳の誕生日を迎え(65歳の前日)、
その会社で誕生日以降も引き続き働く人
※(3)短期雇用特例被保険者および(4)日雇労働被保険者に該当しない人
※働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。
(3)短期雇用特例被保険者…原則として、季節的に雇用され下記に該当しない人
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
・1週間の所定労働時間が30時間未満の人
※同じ会社で1年以上雇用された場合は、一般被保険者(64歳未満)又は高年齢継続被保険者(65歳以上)になります。働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。
4)日雇労働被保険者…原則として日々雇用される人または30日以内の期間を定めて働く人
雇用保険加入についての徳島労働局のURLはこちら↓
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou05.html
~最新情報~
65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)
次回は雇用保険加入の対象にならない人についてお話します!
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W