雇用保険の基礎編② [雇用保険-基礎編]
今回は雇用保険加入の対象にならない人についてご案内します
Q.どんな人が雇用保険被保険者にならないの?
A.
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満である人
(2)同じ会社で継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
(3)65歳に達した日以後に新しく雇用される人
(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当する人を除く)
最新情報
65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)
(4)海外で現地採用される人
(5)昼間学生
①卒業見込 ②休学中 の場合は被保険者となります。
(6)船員であって1年を通して特定漁船以外の船員に乗り組むために雇用される船員
(7)公務員等で退職時に受ける諸給与が失業給付の内容を超える場合
(8)会社・団体の代表者・取締役・執行役員・監査役員…原則として被保険者になりません。
※同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分も有していて
就労実態や給与支払などの面からみて労働者的性格が強く雇用関係が明確に
存在している場合に限り被保険者となります。
被保険者となる場合は「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
(9)家事使用人…原則として被保険者にはなりません。
(10)雇用関係が明確に存在していない生命保険会社等の外務員・外交員・営業部員等
(11)個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
その他の詳しい事例のURLはこちら↓(労働局)
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou06.html
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
Q.どんな人が雇用保険被保険者にならないの?
A.
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満である人
(2)同じ会社で継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
(3)65歳に達した日以後に新しく雇用される人
(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当する人を除く)
最新情報
65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)
(4)海外で現地採用される人
(5)昼間学生
①卒業見込 ②休学中 の場合は被保険者となります。
(6)船員であって1年を通して特定漁船以外の船員に乗り組むために雇用される船員
(7)公務員等で退職時に受ける諸給与が失業給付の内容を超える場合
(8)会社・団体の代表者・取締役・執行役員・監査役員…原則として被保険者になりません。
※同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分も有していて
就労実態や給与支払などの面からみて労働者的性格が強く雇用関係が明確に
存在している場合に限り被保険者となります。
被保険者となる場合は「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
(9)家事使用人…原則として被保険者にはなりません。
(10)雇用関係が明確に存在していない生命保険会社等の外務員・外交員・営業部員等
(11)個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
その他の詳しい事例のURLはこちら↓(労働局)
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou06.html
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W