ストレスチェック制度の基礎①~制度の目的と対象となる企業~ [ストレスチェック]

改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が創設されましたが、導入にあたっては、何を、どのように、どうすればいいのか、どこから始めればいいのかetc.悩まれている方も多いのではないかと思います[ふらふら]

そこで[exclamation×2]ストレスチェック制度を導入するにあたっての基礎知識を数回に分けて解説していきたいと思います[るんるん]

まず今回は、「何のために行うのか」「いつまでに行うのか」「実施が義務付けられる企業」について解説します。

[1]何のためにストレスチェックを行うのか
~「ストレスチェック制度」が創設された理由とその目的~
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は5割を超えていると言われています。これまで会社には「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づきメンタルヘルスケアを実施するよう求められていました。
しかしながら、強いストレス等が原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者は増加傾向にあり、メンタルヘルス不調を未然に防止する取り組みを一層推進することが喫緊の課題とされていたため、改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が新たに創設されました。
この制度の主な目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者によるセルフケアの促進や職場の環境改善に繋げることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)です。

[2]いつまでにストレスチェックを行うのか
平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、1回目のストレスチェックを実施します。
[ひらめき]結果の通知や面接指導の実施までは含まれません。

[3]ストレスチェックの実施が義務となる企業とは
常時50人以上の労働者がいる事業場では、少なくとも年に1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
[ひらめき]実施単位は法人単位ではなく事業場単位です。
[ひらめき]労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務です。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

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