平成28年10月1日より兄姉の扶養要件が緩和されました [健康保険]


平成28年10月1日より兄姉の扶養要件が緩和されました[わーい(嬉しい顔)]

兄弟姉妹を健康保険の扶養に入れる場合、兄姉に関しては弟妹よりも
加入要件が厳しかった[ふらふら]のですが、平成28年10月1日より同一の条件となりました。

[ひらめき]兄姉を健康保険の扶養にしたい[ひらめき]

【変更前】

・被保険者と同居が条件

  ↓

【変更後】

・被保険者と同居でも別居でも可


以下の扶養加入の要件は、変更ありませんのでご注意ください。

●原則●
主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方


●収入要件●

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)

かつ

【同居の場合】
被保険者の年間収入の2分の1未満であること


【別居の場合】
被保険者からの援助による収入額(仕送り等)より少ない場合


◆収入要件確認のための書類◆

加入されるときの状況により以下のいずれかの書類が必要となる場合があります。

 ・「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
 ・「雇用保険受給資格者証の写し」
 ・「年金額の改定通知書などの写し」(現在の年金受取額がわかる書類)
 ・「課税(非課税)証明書」

※所得税法上の扶養親族となっている場合は、申請書の「事業主の証明」欄に証明があれば添付書類は不要となります。
 
※※ただし、証明があっても障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
 
 
[ひらめき]年間収入とは[ひらめき]

被扶養者になるための年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

この機会にご家族の扶養状況について一度見直してみるといいかもしれませんね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM



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