短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大④ Q&A集 [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

過去3回にわたって短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関して
《平成28年度10月1日~》をご案内してきました[ぴかぴか(新しい)]
今回は厚生労働省が作成している「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」の中から、いくつか抜粋してご案内致します[exclamation]

[位置情報]被保険者資格の取得要件
Q)平成28年10月1日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか?

A)これまでは就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就業形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。
平成28年10月1日からは判断基準の明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。

[位置情報]1週間の所定労働時間が20時間以上の取り扱い(雇用保険の取り扱いと同様)
Q)就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、
業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合はどのように取り扱うのか?

A)実際の労働時間が連続する2ヶ月において週20時間以上となった場合で
引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、
実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に被保険者の資格を取得します。

[位置情報]雇用期間が継続して1年以上見込まれること
Q)平成28年10月1日(施行日時点)において、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かの判断はどの時点で行うのか?

A)施行日時点において判断を行います。
平成28年10月1日以降に雇用された場合だけでなく、10月1日より前から引き続き雇用されている場合についても、平成28年10月1日において雇用期間が継続して1年以上見込まれるときに要件を満たすことになります。

[位置情報]月額賃金が8.8万円以上
Q)健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つ、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか?

A)健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。
  収入が130万円未満であっても、短時間労働者の要件を満たす方は
  厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
 短時間労働者の要件はこちら[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-07-21

[位置情報]特定適用事業所
Q)平成28年10月1日以降、特定適用事業所に該当する可能性がある適用事業所に対して、
 あらかじめ日本年金機構から何らかのお知らせは送付されてくるのか?

A)直近11ヶ月のうち使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5ヶ月500人を超えたことが確認できた場合(5か月目の翌月頃送付予定)に「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。
[ひらめき]‹必要な手続›[ひらめき]
特定適用事業所に該当した場合は、「特定適用事業所該当届」の提出が必要です。
また適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
「被保険者資格取得届」の提出が必要です。

Q)「特定適用事業所に該当する可能性があるお知らせ」は送付され、5ヶ月目の翌月も被保険者の総数が500人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、年金事務所へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合はどうなるのか?

A)特定適用事業所に該当したにもかかわらず、年金事務所へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付します。
[ひらめき]‹必要な手続›[ひらめき]
適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
「被保険者資格取得届」の提出が必要です。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新)のダウンロードURLはこちら[次項有]
日本年金機構のホームページ参照
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の
各リーフレットダウンロードはこちら[次項有]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の過去の記事はこちら

・適用事業所の要件について[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-24

・短時間労働者の要件について[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-07-21

・留意事項や事務手続きについて[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-09-02

10月は健康保険・厚生年金の算定結果の通知書が到着する時期となります。
年金事務所は例年に比べ通知書の発送スケジュールが遅れているそうです。
人事業務担当者の方は保険料の標準報酬の確認、労働者の方はご自身の保険料がどう変わっているか等のご確認を行いましょう[るんるん]

ヒューマン・プライムでは、社会保険手続きの代行や給与計算業務等を行っております。
お問合せはこちらまで [メール]info@humanprime.co.jp


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