労働時間の適正管理に関する新ガイドライン [労働時間管理]
平成29年1月20日に厚生労働省から「労働時間の適正把握のために講ずべき措置の新ガイドライン」が公表されました。
新ガイドラインは、これまでの「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に代わる位置づけとなり、従来の基準を拡充する形で構成されています。
<新ガイドラインのポイント>
適正に把握すべき「労働時間」の考え方が明示されました。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間は労働時間にあたる。
この考えの下、以下のような時間は労働時間に含めるべき範囲として明示されています。
①業務に必要な準備行為や業務に関連した後始末を事業場内で行った時間
②指示により即時に業務に従事するため、労働から離れることが保障されていない状態で待機
している時間(手待ち時間)
③業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習を行った時間
これら以外の時間についても「労働契約、就業規則、労働協約等の定めによらず、労働者の行為が使用者から義務づけられ、または余儀なくされていたなどの状況の有無などから、個別具体的に判断されるもの」であるとされています。
始終業時刻を確認・記録する方法の例として、「パソコンの使用時間の記録」が追加されました。
【旧】タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
↓
【新】タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
適正に記録すること。
自己申告制で確認・記録を行う場合に講ずべき措置として次のような内容が新たに追加されました。
①自己申告制の対象となる労働者に、労働時間の実態を正しく記録し、
適正に自己申告を行うことなどを十分説明すること。
②実際の労働時間を管理する者に、自己申告制の適正な運用を含めて、
ガイドラインに従って講ずべき措置を十分説明すること。
③自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間が合致しているかについて、
必要に応じて実態調査を実施し、所要の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータがある場合には、
労働者からの自己申告による時間との間に著しい乖離(かいり)がある場合は実態調査を行い、
所要の補正をすること。
④自己申告時間を超えて事業場内にいる時間について労働者にその理由などを報告させる場合は、
その報告が適正に行われているか確認をすること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習などであるため労働時間ではないと報告されていても、
使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱うこと。
⑤使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、
上限を超える申告を認めないなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
さらに、36協定により延長可能な時間を実態として超えて働いているにも関わらず、
記録上は36協定を守っているようにすることが慣習的に行われていないかを確認すること。
このガイドラインが策定された趣旨は、自己申告制の不適正な運用などにより、過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況が見受けられていることから発されました。
労働基準法において労働時間や休日などの規定が設けられていることから、使用者には「労働時間を適切に管理する義務」があります。
このガイドラインを参考に、現状の労働時間の把握方法が適正なものであるかを確認してみましょう
「労働時間の適正把握のために講ずべき措置の新ガイドライン」(平成29年1月20日策定)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日 基発339)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
新ガイドラインは、これまでの「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に代わる位置づけとなり、従来の基準を拡充する形で構成されています。
<新ガイドラインのポイント>
適正に把握すべき「労働時間」の考え方が明示されました。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間は労働時間にあたる。
この考えの下、以下のような時間は労働時間に含めるべき範囲として明示されています。
①業務に必要な準備行為や業務に関連した後始末を事業場内で行った時間
②指示により即時に業務に従事するため、労働から離れることが保障されていない状態で待機
している時間(手待ち時間)
③業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習を行った時間
これら以外の時間についても「労働契約、就業規則、労働協約等の定めによらず、労働者の行為が使用者から義務づけられ、または余儀なくされていたなどの状況の有無などから、個別具体的に判断されるもの」であるとされています。
始終業時刻を確認・記録する方法の例として、「パソコンの使用時間の記録」が追加されました。
【旧】タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
↓
【新】タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
適正に記録すること。
自己申告制で確認・記録を行う場合に講ずべき措置として次のような内容が新たに追加されました。
①自己申告制の対象となる労働者に、労働時間の実態を正しく記録し、
適正に自己申告を行うことなどを十分説明すること。
②実際の労働時間を管理する者に、自己申告制の適正な運用を含めて、
ガイドラインに従って講ずべき措置を十分説明すること。
③自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間が合致しているかについて、
必要に応じて実態調査を実施し、所要の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータがある場合には、
労働者からの自己申告による時間との間に著しい乖離(かいり)がある場合は実態調査を行い、
所要の補正をすること。
④自己申告時間を超えて事業場内にいる時間について労働者にその理由などを報告させる場合は、
その報告が適正に行われているか確認をすること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習などであるため労働時間ではないと報告されていても、
使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱うこと。
⑤使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、
上限を超える申告を認めないなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
さらに、36協定により延長可能な時間を実態として超えて働いているにも関わらず、
記録上は36協定を守っているようにすることが慣習的に行われていないかを確認すること。
このガイドラインが策定された趣旨は、自己申告制の不適正な運用などにより、過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況が見受けられていることから発されました。
労働基準法において労働時間や休日などの規定が設けられていることから、使用者には「労働時間を適切に管理する義務」があります。
このガイドラインを参考に、現状の労働時間の把握方法が適正なものであるかを確認してみましょう
「労働時間の適正把握のために講ずべき措置の新ガイドライン」(平成29年1月20日策定)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日 基発339)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K