平成30年9月30日からの厚生年金保険料率について [厚生年金保険]

厚生年金保険料率は、平成16年の年金改正における保険料水準固定方式の導入により
段階的に料率の引上げが行われ、平成29年9月に18.3%に固定されました。(一般、
船員、坑内員)
平成27年10月の被用者年金一元化法の施行により、公務員および私学教職員も厚生年金
に加入したことに伴い、共済組合の保険料率も、平成30年9月から、18.3%に統一となり
ます。なお、私学教職員については、平成39年4月に18.3%に統一される予定で、段階的
に引上げが行われている途中です。

[exclamation] 厚生年金保険料率
改定時期       一般    船員など   国家公務員・地方公務員
平成29年9月    18.300%  18.300%   17.986%
平成30年9月から  18.300%  18.300%   18.300%

※厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率
(2.4%~5.0%)を控除した率となります。
 免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わ
 せください。

[exclamation]厚生年金保険料額の計算方法
厚生年金保険料額は、標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率を掛けて計算されます。
尚、保険料は事業主と被保険者で折半となります。

【毎月の保険料額】⇒ 標準報酬月額×保険料率(18.3%)
【賞与の保険料額】⇒ 標準賞与額×保険料率(18.3%)
 ※厚生年金保険の標準賞与額:年3回まで支払われる賞与について1,000円未満を切り捨てた
  額です。なお被保険者が賞与を受けた月(同一月内に2回以上支給された場合は合算)にお
  ける標準賞与額の上限は150万円となります。


将来の年金額に反映されますので、事務担当者の方は間違えのないよう適正に処理をしましょう。
また、従業員の方はご自分の保険料が正しく計算されているか給与(賞与)明細書を確認してみ
ましょう[わーい(嬉しい顔)]
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA