健康保険証の直接交付が可能になりました!(令和3年10月1日施行) [法改正]

従業員が社会保険の資格を取得すると、協会けんぽ等の保険者から被保険者及び被扶養者の
健康保険証が事業主に届きます。

健康保険法施行規則では、保険者が事業主に保険証を送付し、
送付を受けた事業主が遅滞なく被保険者に交付しなければならないと定められていたため、
コロナ禍でも担当者が保険証を手渡しするためだけに出社を余儀なくされているケースもあり、
テレワークの推進を阻害しているとの問題が指摘されていました。

そこで、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して
健康保険証を直接送付することが可能となりました。

なお、厚労省のQ&Aによると、退職などで資格を喪失した際、
被保険者から直接保険者に保険証を返すことができるかというと、
こちらは「できない」とされており、被扶養者の異動時などの保険証の返納を含め、
返納時は、事業主経由を省略できず、事業主が回収しなければならないとされています。

↓「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が掲載された通達はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム N