企業型DC加入者のiDeCo加入要件の緩和について


2022年10月1日より、改正確定拠出年金法が施行され、企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなります。
勤務先で企業型DCに加入している方で、今まではiDeCoに加入することができなかった方について、2022年10月からiDeCoに原則加入できるようになります。

企業型DC加入者のiDeCo加入要件
現行では規約の定めが必要でしたが、2022年10月からは不要となります。

[ひらめき]掛金が毎月拠出されること
[ひらめき]マッチング拠出を利用していないこと
この2つの要件でiDeCoにも加入することができます。

【マッチング拠出を実施している企業の場合】
「マッチング拠出」  or  「iDeCo」 
いずれか一つを選択できるようになります。2つ同時は不可。
※どちらを選択しなければならないということではありません。

【法改正以前よりiDeCoの同時加入が可能な企業の場合】
掛金の限度額が変わります。(矢印⇒より右が10月以降の金額となります)
① 企業型DCのみ加入の企業
  企業型DCの拠出限度額 35,000円/月額 ⇒ 55,000円/月額
  iDeCoの拠出限度額 20,000円/月額 ⇒ 55,000円から事業主掛金を引いた金額(※ただし20,000円が上限)


② 企業型DCとDB・基金等に加入している企業
  企業型DCの拠出限度額 15,500円/月額 ⇒ 27,500円/月額
  iDeCoの拠出限度額 12,000円/月額 ⇒ 27,500円から事業主掛金を引いた金額(※ただし12,000円が上限)

※ご注意ください※ iDeCoの掛金額は月額5,000円以上と決まっているため、いずれの場合も事業主掛金を引いたあとのiDeCoの拠出限度額が5,000円未満の場合は、iDeCoに新規で加入することはできません。

≪厚生労働省リーフレット≫
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000823725.pdf


マッチング拠出とiDeCoのどちらに加入する方が良いでしょうか?
という質問をよくいただきます。
例えば、企業型DCのみに加入されている企業の加入者の方で、
事業主掛金が27,500円以上の場合は、マッチング拠出を選択し、
合計で55,000円の上限まで掛金を増やすことが可能です。
また、iDeCoでの手数料の支払いや2口座で運用する手間も省けます。
ただし、事業主掛金が少額で例えば3,000円の場合、
マッチング拠出では加入者掛金も3,000円までとなり、
合計で6,000円しか掛金に拠出することが出来ません。
その場合、iDeCoに加入されれば上限の20,000円まで掛金拠出することが可能となり、
合計で23,000円まで掛金とすることができます。
また、iDeCoは加入される金融機関(運営管理機関)により商品が違いますので、
企業型DCに無い商品を選んで運用することも可能です。
iDeCoの注意事項としては、商品だけでなく手数料も金融機関(運営管理機関)毎に大幅に違いますので、
事前にしっかり確認し、よく考えてからお申込みされることをお勧めいたします。

≪ご参考≫
総合型401k倶楽部(企業型DC)についてはこちら
https://dc.humanprime.co.jp/
iDeCoについてはこちら
https://dc.humanprime.co.jp/20220928iDeCo_A3.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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