従業員が301人以上の企業は 『男女の賃金の差異』公表が義務化されました。 [法改正]

日本における男女間賃金格差の縮小を図るため、令和4年7月に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の企業の事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。


公表内容
常時雇用する労働者が301人以上の企業は、下図の通り情報を公表する必要があります。
なお、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業※については、下図の16項目から任意の1項目以上を情報公表する必要があります。
※女性活躍推進法は平成28年に成立し、事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けていますが、令和元年に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年4月1日から義務の対象となっています。
[ひらめき]詳しくは、㏋通信のバックナンバー「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定義務の対象拡大」をご視聴ください。
https://humanprime.co.jp/hp317/
(各区分の情報公表項目)
ほっとニュース230208-2.jpg


公表の時期
令和4年7月8日以降の最初の事業年度の終了後おおむね3か月以内に、直近事業年度の男女の賃金差異の実績を情報公表することが求められています。
従って、令和5年4月に新しい事業年度を迎える企業の場合、令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表することが必要です。


公表例
以下の図は、厚生労働省が示した男女の賃金の差異の公表例です。
全ての労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の3区分を表示し、対象期間を記載する必要があります。
ほっとニュース230208.jpg
さらに自社の女性活躍に関する状況を正しく理解してもらうために「説明欄」を活用し、任意でより詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能です。格差が生じている背景や時系列で複数年度にわたる変化等を示すことで自社の状況をより正しく理解してもらうことは求職者や投資家へのアピールにもつながります。


公表方法
求職者等が容易に閲覧出来るよう公表する必要があります。厚生労働省では、「女性の活躍推進企業データベース」に掲載することを推奨しています。
女性の活躍推進企業データベース | トップ (mhlw.go.jp)


厚生労働省では、男女間の賃金格差の情報公表に関する好事例等を公表しています。
情報公表に際しては、数値だけでなく、説明欄等を活用して、格差の背景にある人事管理のあり方などを明らかにすることが重要とし、公表の好事例や、先進的な取組み例を紹介していますので、自社の情報公開に当たってご参考にされてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042310.pdf


参考:厚生労働省「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」
000961793.pdf (mhlw.go.jp)
女性活躍推進法の省令・告示を改正しました|女性活躍|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考:東京労働局「『男女の賃金の差異』に係る情報公表について」
男女の賃金 (mhlw.go.jp)
参考:愛知労働局「男女の賃金の差異の公表について」
男女の賃金の差異の公表について (mhlw.go.jp)

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム :I
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