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医療費のお知らせ [協会けんぽ]

今年も、協会けんぽより年一回の「医療費のお知らせ」が発行されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-10/201910_0302

医療費控除に活用できる、便利なお知らせです。

医療費控除とは、
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる」ものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

この手続きは、2月~3月に確定申告で行います。

まだまだ先の手続きついてなのですが、
確定申告では「その年の1月1日から12月31日までの間」の医療費を確認して申告書を作成します。
でも、「医療費のお知らせ」に記載される期間は、「平成30年10月診療分~令和元年9月診療分」です。

では「令和元年10月~12月分」については?

医療機関等からの領収書で医療費を確認する必要がでてきます。
これから年末までに医療費を支払った時には、忘れずに領収書を保管しておきましょう

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム h

共通テーマ:マネー

協会けんぽの「インセンティブ制度」 [協会けんぽ]

協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されています。
この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映させるというものです。

※当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みです。
(平成30年度の取組は平成32年度の保険料率に反映)

では、どのような取組に対してインセンティブを受けることができるのでしょうか?
評価指標は以下のようになっています。
①特定健診等の受診率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合

このように「健康への取組」が評価の対象になっています。
健康への取組を行うことで医療費の適正化にもつながります[グッド(上向き矢印)]
これ以上、健康保険料率を上昇させないためにも、協会けんぽ加入の皆さん及び事業主の皆さんで積極的に取り組んでいきましょう[exclamation×2]
(ヒューマン・プライムも協会けんぽ加入事業所です)

詳しくは下記URLをご覧ください。
↓↓↓
協会けんぽ「インセンティブ制度」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/insenthibuseido/insenthibuseido


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

共通テーマ:健康

被扶養者資格の再確認について [協会けんぽ]


お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?

勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で加入したから自動的に被扶養者から抜けるということはありません。[あせあせ(飛び散る汗)]

協会けんぽなどが実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます[ふらふら]

このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは本年度も6月~7月末までの期間に
『被扶養者資格の再確認』を実施します。
※順次リストが事業主宛に送られます。

二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです[exclamation×2]

高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
この支援金は、原則として協会けんぽなどの各制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の
人数に応じて算出されます。
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
その人数分が支援金の額に追加され、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。

ただでさえ毎年のように上がっている保険料[exclamation]これ以上増えないように協力しましょう[exclamation]

再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。[目]

就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も削除の届出が必要です。

保険料は大切に使いましょう[わーい(嬉しい顔)]
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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協会けんぽの平成27年度保険料率が決定! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました[ひらめき]

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

 ●東京都   9.97%⇒9.97% (据え置き) 
 ●神奈川県  9.98%⇒9.98% (据え置き)
 ●埼玉県   9.94%⇒9.93% (引下げ)
 ●千葉県   9.93%⇒9.97% (引上げ)

また、介護保険料率(全国一律)の保険料率は以下のとおりです。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象です。

1.72%⇒1.58% (引下げ)

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
例年より1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更となりますので注意が必要です[exclamation×2]

平成27年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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協会けんぽの申請書・届出書が新フォームになりました [協会けんぽ]


平成26年7月1日より協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなりました!!

旧様式と比べ、確かに「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」なっています[わーい(嬉しい顔)]

[ひらめき]健康保険給付に関する申請書はこちら

[ひらめき]被保険者証再交付等の申請書はこちら

[ひらめき]任意継続に関するの申請書こちら


記入例なども記載されていますので、参考にご記入ください。

※旧様式も引き続き使用できますのでご安心ください[手(グー)]

それでもわからないことがあれば、協会けんぽかヒューマン・プライムまでお気軽にお問い合わせください。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所M


健康保険委員(健康保険サポーター)について [協会けんぽ]

協会けんぽで「健康保険委員」を募集しているのをご存知ですか?

以下、協会けんぽホームページより
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1.健康保険委員(健康保険サポーター)とは

協会けんぽの健康保険事業について、事業主・加入者の皆さまのご協力による
事業の推進を図るため、広報・相談・健康保険事業の推進・モニター等に
ご協力いただく被保険者を健康保険委員(健康保険サポーター)として、
各都道府県支部長が委嘱しています。

2.健康保険委員の役割

健康保険委員は、事業主・加入者の皆さまと協会けんぽの距離を縮める
橋渡し的役割を担っていただいています。


[ひらめき]広報

協会けんぽからの健康保険事業に関する各種情報について、
事業主および加入者の皆さまへの周知広報のご協力。

[ひらめき]相談

健康保険に関する申請の手続き等について、加入者の皆さまからの相談への対応。

[ひらめき]健康保険事業の推進

事業主や加入者の皆さまへ健診の受診を勧めていただくこと、
健康づくりや生活習慣病予防に関する啓発など、
協会けんぽの各種事業への推進およびご協力。

[ひらめき]モニター

協会けんぽが実施する健康保険事業の運営やサービス等に関する提言など。

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簡単に説明させていただきますと、健康保険委員は、 加入者と協会けんぽの距離を縮める橋渡し的役割を担うのが使命とのこと。

それでもなんだかよくわかりませんよね!
ということで、早速東京支部の健康保険委員に登録してみました!

届いたのは額に入れて飾りたくなるほど立派な『委嘱状』[るんるん][わーい(嬉しい顔)]
そして「健康保険委員必携」という冊子でした。

冊子の内容は、健康保険証の取り扱い方や手当金の申請の仕方など
基本的なことだけれども意外と知らなかったことや、
難しくてわかりにくかったことなどが、
フルカラー&イラスト入りでわかりやすく解説されています。
これは便利でうれしい[グッド(上向き矢印)]

また、委員には情報提供も随時してくれるとのこと。
研修も受けられるそうです。
もちろん登録も研修も無料[exclamation]

私たち社労士事務所がいらなくなっちゃうくらい親切で便利かも…(^_^;)

さらに、優秀な委員は表彰されるチャンスもあるそうです[exclamation×2]


登録とお問い合わせは各支部毎になっています。
まだ募集中のようですので、いつも社内でお手続きされているご担当者の方は
登録をお勧めいたします。[目]


健康保険委員の募集は協会けんぽです。組合保険に加入の方は各組合にお問い合わせ下さい。

《協会けんぽ東京支部の登録ページ》

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat060/6217-58676


ご質問などはお気軽にこちらまで↓↓
info@humanprime.co.jp



株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M


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協会けんぽの署名活動をご存知ですか? [協会けんぽ]

協会けんぽ(全国健康保険協会)が本年5月より保険料軽減のための
署名活動を行っています[ペン]

少子高齢化の社会となり、医療費は増加の一途をたどっています。
結果、保険料率は3年連続の引き上げとなりました[グッド(上向き矢印)]

そこで、協会けんぽは保険料負担軽減に向けた署名活動を始めています。

署名の方法は、協会けんぽのホームページから署名用紙をダウンロードして、
協会けんぽの都道府県支部へ郵送します。

↓ 協会けんぽ ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.99969.html#1


保険料率がすぐに下がるとは思えませんが、この署名活動が少しでも良い影響を
与えてくれるといいですね。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S


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出産手当金・傷病手当金の試算ができるツール [協会けんぽ]


協会けんぽ東京支部のホームページに「出産手当金」と「傷病手当金」の試算ができる
便利なツールが公開されています。

 出産を控えている方や長く入院などする予定の方など、仕事をお休みするために
給与の支払いがない場合、生活費など不安になるかと思います。

 そんなとき簡単に健康保険の給付金の試算が簡単にできると便利ですね。
是非、利用してみてください。ツールはダウンロードもできます。↓

協会けんぽ 東京支部のページ
便利ツール (ページの下部にあります)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,84.html


【出産手当金】
出産手当金は、被保険者が出産のために仕事をお休みし、給与が支払われない場合に
申請をすることで、生活費の保障として手当金が支給されます。


【傷病手当金】
傷病手当金は業務外の病気やケガで仕事をお休みし、給与が支払われない場合に
申請をすることで、生活費の保障として手当金が支給されます。

※出産手当金・傷病手当金の詳細は協会けんぽホームページでご確認ください。

【出産手当金】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#teatekin

【傷病手当金】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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