入社した月に退職した従業員の保険料の取り扱いについて(同月得喪) [事務手続き]
入社されて、事務手続きを一通り完了した1~2週間後に退職してしまう。意外と多いですよね。
給与から保険料!引くんでしたっけ??そんなご相談をいただくことがあります。
たとえばA社のBさんが資格取得をした同じ月に、その資格を喪失した場合、保険料の徴収は必要でした。
しかし平成27年10月1日以降、Bさんが退職した同じ月に転職などで厚生年金保険に加入したり、もしくは国民年金保険に加入された場合、先に喪失した会社の厚生年金保険料の納付は不要ということになりました。
でも、退職後に連絡が取れない!なんてことはよくあるので、その後同じ月にBさんが転職されたり国民年金に加入手続きをしたかどうかわからない(聞くすべがない)というのが通常ですよね。
明らかに退職後の加入状況がわかる場合を除いて、会社としては、とりあえず保険料は給与から徴収しておくことをお勧めします。
もし、Bさんが喪失後同じ月に取得手続きをしていたら、年金事務所から退職したA社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届くことになります。そして、厚生年金保険料が還付されますが、注意しなければならないのはBさんの被保険者負担分はA社から被保険者であったBさんへ返さなくてはなりません。
ちなみに、健康保険料と介護保険料については、同じ月に取得と喪失をしても1月分の保険料が必要となりますので、同じ月に他の健康保険に加入したとしても保険料の還付はありません。
同月に入退社した人の給与計算時の保険料の取り扱いについてはご注意を!!
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
個人住民税の特別徴収の徹底化 [事務手続き]
東京都及び都内全62区町村は、平成29年度(平成29年6月徴収)より原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者を特別徴収義務者へ指定します。
詳細はこちら↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/pdf/project_flyer.pdf
昨年2015-10-13の引用あり
個人住民税の特別徴収の徹底がさらに強化されます
住民税の納付には「特別徴収」と従業員が個人で納入する「普通徴収」という2種類の方法があります。「特別徴収」は毎月の給与から天引きするので12分割で納付する方法で、「普通徴収」は、年4回払いで支払う方法です。
住民税は、毎年1月末までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市町村が計算を行い、税額が通知されています。通知書には6月~翌年5月までに徴収する税額が記載されていますので、毎月の給与からその月の税額を控除して、翌月10日までに納入します。
※平成29年度からの変更
普通徴収切替理由書の作成が必要となりました
従来は摘要欄に「普通徴収希望」と記載すればほぼ普通徴収への切替が可能でしたが、平成29年度より特別徴収をすることができない従業員がいる場合に「普通徴収切替理由書」と以下の理由の符号(【普A】【普F】など)の摘要欄への記載が必須となります。
(eTAX等電子媒体の場合は不要)
特別徴収することができない場合
【符号】
【普A】総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して
普通徴収 とする対象者を除いた従業員数)
【普B】他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
【普C】給与が少なく税額が引けない
【普D】給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職はまたは退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない人を含む)
これらの理由に該当しているとき給与支払報告書の摘要欄に符号(【普A】など)を記載し、普通徴収切替理由書を作成し給与支払報告書と一緒に提出することで普通徴収が認められます。
※「普通徴収切替理由書」の提出がない場合、原則、特別徴収として取り扱われますのでご注意ください。
意外と知られていない便利な制度もあります↓↓
特別徴収の納期の特例について
従業員が常時10人未満の場合は、従業員の住所地に特別徴収の納期の特例申請書を提出し、承認を受けることで年12回の納付を年2回とすることができます。 申請書等は従業員がお住いの市区町村へお問い合わせください。
マイナンバーの記載や、普通徴収切替理由書の作成などで今年(年明け)の事務担当者の年次作業はいつもより大変になりそうですね。
事前にできることはしっかりと準備しておきましょう。
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重要文書の保存期間について① [事務手続き]
管理部門担当者の悩みの種といえば、どんどん増えていく書類とファイルの山ではないでしょうか?
文書保存のルールがしっかりと決められている会社ならば、マニュアル通りの対応でなのですが、
何から何まで任されている庶務担当者や、経営者の皆さまは「この書類はいつまで保管しておけばいいのだろうか?」と頭を悩ませたことが一度はあるはずです!
今回は、人事と労務に関する主な書類の保存期間を一覧にしました。
書類整理にお役立てください。
文書名 | 保存期間 | 起算となる日 |
---|---|---|
雇用保険に関する書類 (雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など) |
2年 | 完結した日 |
健康保険・厚生年金保険に関する書類 (被保険者取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など) |
2年 | 完結した日 |
労働者名簿 | 3年 | 死亡・退職・解雇の日 |
雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 3年 | 退職・死亡の日 |
賃金その他労働関係の重要書類 (労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など) |
3年 | 完結した日 |
労働保険に関する書類 | 3年 | 完結した日 |
労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 3年 | 完結した日 |
派遣元管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 |
派遣先管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 |
雇用保険の被保険者に関する書類 (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、離職証明書の事業主控えなど) |
4年 | 完結した日 |
従業員の身元保証書 | 5年 | 作成した日 |
定款 | 永久 |
よくお問い合わせを頂くのは「出勤簿」や「タイムカード」についてです。
「出勤簿」や「タイムカード」、それに伴う「残業申請書」などは3年間保管しましょう!
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労働保険料の口座振替のご案内(第2期目以降) [事務手続き]
今回は労働保険料の口座振替についてです。
保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替
の申し込みをしていない場合は、今からでも第2期分の納付から口座振替に
切り替えることができます。
保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが
終了していますので、来年度に申し込むことになります。
口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することが
できなくなりますので、労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が
必要となります。
【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に
必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみては
いかがでしょうか
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替
の申し込みをしていない場合は、今からでも第2期分の納付から口座振替に
切り替えることができます。
保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが
終了していますので、来年度に申し込むことになります。
口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することが
できなくなりますので、労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が
必要となります。
【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に
必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみては
いかがでしょうか
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2016-07-12 18:59
月額変更届(随時改定)のポイント [事務手続き]
※平成28年の算定基礎届の提出期限は7月11日までです。
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2016-06-10 19:01
個人住民税の特別徴収の完全実施の推進について [事務手続き]
貴社では、すべての従業員の住民税を特別徴収にされていますでしょうか?
従業員本人の希望だったり、手間の都合で普通徴収のまま…という会社も少なくはないようです。
住民税の納付には「特別徴収」と従業員が個人で納入する「普通徴収」という2種類の方法があります。「特別徴収」は毎月の給与から天引きするので12分割で納付する方法で、「普通徴収」は、年4回払いで支払う方法です。「特別徴収」の場合は従業員の1回あたり負担が軽減されるメリットがあります。
住民税は、毎年1月末までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市町村が計算を行い、税額が通知されています。通知書には6月~翌年5月までに徴収する税額が記載されていますので、毎月の給与からその月の税額を控除して、翌月10日までに納入します。
ここ数年、「給与支払報告書」に普通徴収希望と記載しても、市区町村から「特別徴収へ切り替えてください」と、普通徴収ではなく特別徴収として連絡がくるといったケースが増えています。
本来、特別徴収は地方税法により義務付けられています。ただし、首都圏では事業主や従業員が都県域を超えて活動をしていることから、事業所への配慮として、強化してこなかった背景があります。しかし、今後は特別徴収の完全実施を目指していく方針です。
そして、特別徴収を効果的に行うため、九都県市で連携協力して特別徴収を推進することが決まりました。
今後はすべての従業員の特別徴収化へ向けて、社内周知の徹底と今までの作業の見直しなどが必要となります。
九都県市とは・・・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市
推進のチラシ↓↓↓
http://humanprime.co.jp/contents/hoka/20151013.pdf
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 T&M
従業員本人の希望だったり、手間の都合で普通徴収のまま…という会社も少なくはないようです。
住民税の納付には「特別徴収」と従業員が個人で納入する「普通徴収」という2種類の方法があります。「特別徴収」は毎月の給与から天引きするので12分割で納付する方法で、「普通徴収」は、年4回払いで支払う方法です。「特別徴収」の場合は従業員の1回あたり負担が軽減されるメリットがあります。
住民税は、毎年1月末までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市町村が計算を行い、税額が通知されています。通知書には6月~翌年5月までに徴収する税額が記載されていますので、毎月の給与からその月の税額を控除して、翌月10日までに納入します。
ここ数年、「給与支払報告書」に普通徴収希望と記載しても、市区町村から「特別徴収へ切り替えてください」と、普通徴収ではなく特別徴収として連絡がくるといったケースが増えています。
本来、特別徴収は地方税法により義務付けられています。ただし、首都圏では事業主や従業員が都県域を超えて活動をしていることから、事業所への配慮として、強化してこなかった背景があります。しかし、今後は特別徴収の完全実施を目指していく方針です。
そして、特別徴収を効果的に行うため、九都県市で連携協力して特別徴収を推進することが決まりました。
今後はすべての従業員の特別徴収化へ向けて、社内周知の徹底と今までの作業の見直しなどが必要となります。
九都県市とは・・・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市
推進のチラシ↓↓↓
http://humanprime.co.jp/contents/hoka/20151013.pdf
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 T&M
2015-10-13 10:43
年末調整の再計算について [事務手続き]
昨年12月に年末調整の計算が終わり、各市区町村へ給与支払報告書の提出作業を
されている担当者の方も多いことと思います。
今回は、1月中に可能な年末調整の再計算についてです。
以下のケースなどは、年末調整をやり直すことができます。
※ やり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる
本年1月末まで。
① 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
・結婚して控除対象配偶者ができた
・子が結婚して控除対象扶養親族でなくなった など
② 年末調整後に追加の給与が支払われた場合。
・H24年分の残業代などの支給漏れが分かりH24年中に追加で支払われた場合 など
③ 年末調整後に保険料を支払った場合
・H24年中に生命保険料などを支払った人が保険料控除申告書の証明を提出してきた場合 など
④ 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書を提出した場合
・年末調整までに書類が見つからず、後から提出してきた場合 など
年末調整書類の社内回収日までに証明書類などの提出が、間に合わない人も
いますよね。そんな場合も今月中ならまだ再計算が間に合います!
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/index.htm
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S
されている担当者の方も多いことと思います。
今回は、1月中に可能な年末調整の再計算についてです。
以下のケースなどは、年末調整をやり直すことができます。
※ やり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる
本年1月末まで。
① 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
・結婚して控除対象配偶者ができた
・子が結婚して控除対象扶養親族でなくなった など
② 年末調整後に追加の給与が支払われた場合。
・H24年分の残業代などの支給漏れが分かりH24年中に追加で支払われた場合 など
③ 年末調整後に保険料を支払った場合
・H24年中に生命保険料などを支払った人が保険料控除申告書の証明を提出してきた場合 など
④ 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書を提出した場合
・年末調整までに書類が見つからず、後から提出してきた場合 など
年末調整書類の社内回収日までに証明書類などの提出が、間に合わない人も
いますよね。そんな場合も今月中ならまだ再計算が間に合います!
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/index.htm
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S
6月~7月の事務手続きについて [事務手続き]
事務担当者にとって忙しい時期が近づいてまいりました。
心の準備のために今後の予定を簡単に整理しておきましょう。
①平成24年度労働保険の年度更新手続き
今年も例年通り6月1日(金)から7月10日(火)まで。
申告書は、事業主宛てに5月末までに発送予定。
厚生労働省HPより「申告書の書き方について」↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/keizoku.html
②算定基礎届の提出
7月2日(月)から7月10日(火)まで。
算定基礎届の届け出用紙等は事業主宛に6月中旬に発送予定。
※提出はなるべく「郵送」で送ること。
※来所の依頼があった事業所は該当の年金事務所等へ来所し提出。
③平成24年度の被扶養者資格(認定状況)の再確認
配布される「被扶養者状況リスト」が到着してから7月末日(火)まで。
5月下旬より6月下旬にかけて順次送付。
ご参考
④賞与支払届の提出
賞与の支払いがあった場合、支給日より5日以内に提出。
事前に申告されている賞与支払予定月の前月に事業主宛に送付。
詳細はまた今後のブログに載せて行く予定ですので
ご質問などはお気軽にこちらまで
info@humanprime.co.jp
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