知っているとお得な助成金⑥ [助成金]

第6回目の今回は【労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)】をご紹介します

【労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)】とは、
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用の拡大(中途採用率を向上させる、
又は45歳以上の方を初めて中途採用する)を通じて、
生産性を向上させた事業主が受ける事の出来る助成金になります

●助成金を受給するには対象労働者へ①~③の措置をとる事が必要になります。
対象労働者になるには下記の全てに該当する必要があります。
・中途採用者として雇い入れられる
・雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられる
・期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられる

①下記にかかる中途採用の拡大に係る計画(中途採用計画)を作成し、労働局に提出すること。 ・中途採用者の雇用管理制度を整備すること
・中途採用計画の拡大に取り組む期間内の中途採用の拡大
※期間は中途採用率の向上を図る場合は1年間、 45 歳以上の方の初採用に取り組む場合は
1年以下で申請事業主が定める期間になります

②中途採用計画の拡大に取り組む期間に、下記のどちらかの中途採用拡大を図ること。
・中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を 20 ポイント以上向上させること
・ 中途採用計画期間より前に 45 歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に 45 歳以上の方を初めて中途採用したこと

③支給申請を行う直近年度の生産性が、その 3 年度前の生産性と比較して6%以上伸びていること


●支給額

・中途採用率を向上させた企業 50万円

・45歳以上の方を初めて採用した企業 60万円


現在、人手不足で今後中途採用を増やそうと思っている事業主様は検討されては如何でしょうか。


【労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)】の詳細はコチラ

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知っているとお得な助成金⑤ [助成金]

第5回目の今回は【特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)】をご紹介します[exclamation×2]

【特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)】とは、
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、
一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として
雇い入れた事業主の方が受ける事の出来る助成金です[ぴかぴか(新しい)]

●生涯現役コースは以下の要件を満たす労働者が対象となります

・雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人

・紹介日に雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上の労働者など、失業等の状態にない場合を含む)でない人


●生涯現役コースを受給するには以下の要件全てを満たす必要があります
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること

・雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること


●支給額

・短時間労働者以外 70万円(60万円)

・短時間労働者 50万円(40万円)

※()内は中小企業事業主以外に対する支給額になります。

現在、高齢化が進み就労人口の減少が進んで、企業の人手不足が深刻になっています。
その為、労働意欲があり、知識や技術といった面で優秀な高齢者の雇用は今後企業にとって人手不足解消の手段として有効だと思いますので、高齢者の雇用と一緒に今回ご紹介した【特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)】をご検討されてみては如何でしょうか[手(チョキ)]

【特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)】の詳細はコチラ

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知っているとお得な助成金④ [助成金]

第4回目の今回は【職場意識改善助成金(職場環境改善コース)】をご紹介します[exclamation×2]

【職場意識改善助成金(職場環境改善コース)】とは、
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、従業員の有給休暇取得の推進や労働時間の削減を行い就労環境の改善を行うことによって中小企業の事業主の方が受ける事の出来る助成金になります[わーい(嬉しい顔)]


●職場環境改善コースの受給には以下の取組みのうちいずれか1つ以上の実施が必要です
○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修・周知・啓発

○外部専門家によるコンサルティング⇒弊社でも承っております[わーい(嬉しい顔)][ぴかぴか(新しい)]
(社会保険労務士、中小企業診断士など)

○就業規則、労使協定等の作成・変更

○労務管理用ソフトウェアの導入・更新

○労務管理用機器の導入・更新

○デジタル式運行記録計の導入・更新

○テレワーク用通信機器の導入・更新

○労働能率の増進に資する設備、機器等の導入・更新

●職場環境改善コースでは成果目標の達成状況により受給額が変動します
≪成果目標≫
A.年次有給休暇の取得促進…労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
B.所定外労働の削減…労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
≪支給金額≫
取組み実施に要した経費の一部が支給されます

対象となる経費…謝礼、旅費、会議費、機械装置等購入費、委託費等
助成額…対象経費の合計額×補助率
※上限額を超える金額の場合は上限額が支給されます

○A・Bともに達成…補助率3/4(上限額100万円[るんるん]

○A・Bどちらか一方を達成…補助率5/8(上限額83万円[るんるん]

○A・Bどちらも未達成…補助率1/2(上限額67万円[るんるん]
※労働能率の増進に資する設備、機器等の導入・更新の取組みの場合は、
A・Bともに達成した場合にのみ支給を受ける事が出来ます[目]

中小企業の事業主の方が、従業員のワーク・ライフ・バランスを推進することで助成金を受給出来る為、ぜひご利用いただきたい助成金となっております[ぴかぴか(新しい)]


【職場意識改善助成金(職場環境改善コース)】のより詳しい資料はコチラ

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知っているとお得な助成金③ [助成金]


第3回目の今回は【両立支援等助成金<育児休業等支援コース>】をご紹介します[exclamation×2]

【両立支援等助成金<育児休業等支援コース>】とは
育児休業を取得しようとしている従業員に対し、育休復帰支援プランを作成し、
プランに沿った形で従業員に育児休業を取得、職場復帰をさせた事業主が受ける事の出来る助成金です[わーい(嬉しい顔)]

●助成金は以下の場合に支給されます
① 育児休業取得時:育休復帰支援プランに基づき育児休業を取得した場合
② 職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した場合
※当該育児休業期間中に、職場支援の取組みをした場合には職場支援加算を受け継事が出来ます
③ 代替要員確保時:育児休業取得者の代替要員を確保した場合

●支給額
育児休業取得時支給額
1人当たり 28.5万円(36万円)

職場復帰時支給額
1人当たり 28.5万円(36万円)
※職場支援加算は上記金額に19万円(12万円)が加算[ぴかぴか(新しい)]

代替要員確保時支給額
1人当たり 47.5万円(60万円)
※対象育児休業取得者が有期契約労働者の場合は上記金額に9.5万円(12万円)が加算[ぴかぴか(新しい)]


※()内の金額は生産性の向上が認められた場合の支給金額[手(チョキ)]


厚生労働省の平成27年度雇用均等基本調査によれば出産をした女性の81.5%は育児休業を
取得しているとの結果が出ています。
多くの方が育児休業を取得できるようになったのは労働者側から見ればもちろん良いことですが、
事業主側から見た場合には従業員が育児休業に入った場合には、
その従業員の代替要員の確保や他の従業員の業務量が増えた結果、
残業時間が増加するなどのコストが掛かってきます。
このコストを減らす為に今回ご紹介した助成金の活用を検討されては如何でしょうか[るんるん]


【両立支援等助成金<育児休業等支援コース>】の詳細はコチラ

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知っているとお得な助成金② [助成金]

第2回目の今回は【キャリアアップ助成金<人材育成コース>】をご紹介します[exclamation×2]

【キャリアアップ助成金<人材育成コース>】とは
有期契約労働者等(契約社員、アルバイト、正社員待遇でない無期契約労働者)に対して
職業訓練を行った場合、賃金や訓練経費の一部について支給をしてもらえる助成金です。

●助成金の対象となる職業訓練
一般職業訓練・・・OFF-JTで行う職業訓練
下記の条件を満たしていること
①1コースあたり20時間以上かつ1年以内の職業訓練であること
②通信制(スクーリングがあるものを除く)の職業訓練でないこと

有期実習型訓練・・・OFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練
下記の条件を満たしていること
①訓練実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下の訓練であること
②総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
③総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
④訓練修了時にジョブカード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること

※OFF-JTとは・・・職場での実務から離れて講習会、通学教育等により行う職業訓練です
※OJTとは・・・職場で実務を行うことによって技能及び知識の習得を行う職業訓練です
※訓練時間には賃金の支払いが必ず必要です

●支給額
OFF-JT支給額
賃金助成
1時間当たり760円<960円>

訓練経費助成
訓練時間100時間未満 10万円
訓練時間100時間以上200時間未満 20万円
訓練時間200時間意表 30万円
※実費が上記金額を下回る場合は実費を支給

OJT支給額
訓練実施助成
1時間当たり760円<960円>

※<>内の金額は生産性の向上が認めれらる場合の金額[ぴかぴか(新しい)]
※1年度1事業所あたり1000万円と上限とする[グッド(上向き矢印)]

条件が合う場合には大きな金額を受けることが出来る助成金となっていますので、
従業員に職業訓練を行う予定のある事業主様は検討されてみてはいかがでしょうか[るんるん]

【キャリアアップ助成金<人材育成コース>】の詳細はコチラ[ひらめき]

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知っているとお得な助成金① [助成金]

今回から定期的におすすめの助成金をご紹介していきます[手(チョキ)]

第1回目の今回は【キャリアアップ助成金<正社員化コース>】をご紹介します[exclamation×2]

【キャリアアップ助成金<正社員化コース>】とは
・有期契約労働者等(契約社員、アルバイト、正社員待遇でない無期契約労働者)といった
いわゆる非正規雇用の労働者を正社員や多様な正社員への転換、直接雇用を行った事業者が
受けることの出来る助成金になります。
※1年度1事業所当たり15人までが上限になります[グッド(上向き矢印)]

●対象となる労働者
1、申請事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上である有期契約労働者。
2、申請事業主に雇用される期間が6ヶ月以上である無期契約労働者。
3、申請事業主に雇用される期間が6ヶ月以上の多様な正社員。
4、同一の業務について6ヶ月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業主、
その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者。
5、申請事業主が実施した有期実習訓練を受講し、修了した有期契約労働者。

●支給額

・有期⇒正規 57万円
・有期⇒無期 28.5万円
・無期⇒正規 28.5万円
※対象者が派遣労働者、母子家庭や父子家庭の母父、若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換した場合には、助成額が加算されます[ひらめき]


さらに東京労働局管轄内の事業所の場合キャリアアップ助成金に上乗せして
【東京都正規雇用転換促進助成金】が受けられます[わーい(嬉しい顔)]

【東京都正規雇用転換促進助成金】とは
・東京労働局管轄内に雇用保険適用事業所があり、正社員化コースのうち「有期⇒正規」
「有期⇒無期」「無期⇒正規」のいずれかの支給対象となった場合に受けることが出来る助成金です[ぴかぴか(新しい)]

●支給額

・有期⇒正規 50万円
・有期⇒無期 20万円
・無期⇒正規 30万円
※転換をした労働者を中退共制度に加入させた場合、10万円の加算が受けられます[ひらめき]


例)東京にある会社が雇用していた母子家庭のアルバイト従業員を正社員へと転換を行った。

支給額)57万円(有期⇒正規の支給額)+10万円(母子家庭の母の為加算)+50万円(東京都正規雇用転換助成金)=117万円[exclamation×2][exclamation×2]

例にもある通り条件が合う場合には大きな金額を受けることが出来る助成金となっていますので、
従業員を転換させる予定のある事業主様は検討されてみてはいかがでしょうか[るんるん]

【キャリアアップ助成金<正社員化コース>】の詳細はコチラ

【東京都正規雇用転換促進助成金】の詳細はコチラ

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【助成金】介護サービス提供事業主向け『介護労働環境向上奨励金』が始まりました [助成金]


介護サービスに携わる労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、
労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、
介護労働者の労働環境の向上を図った事業主に助成金が支給されます。


【雇用管理制度等助成】 

事業主が介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度を導入し、
適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、
制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)が支給されます。


[ひらめき]対象となる事業主の要件 ※以下の全てに該当する事業主であることが必要条件です。

 [1]介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
 [2]雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
 [3]「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、事業所内に周知をはかっていること
 [4]賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、
  都道府県労働局の要請により提出できること
 [5]都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
 [6]雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヶ月前から、事業主都合で労働者を解雇
  (退職勧奨による離職を含む)していないこと
 [7]労働保険料を滞納したことがないこと
 [8]過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
 [9]本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
[1][0]過去に労働関係法令に違反したことがある場合は送検処分を受けていないこと。
  また、行政機関の是正指導を受けて改善していること。

※申請には「雇用管理制度設備等計画」を事前に作成し、
都道府県労働局の認定を受けることが必要となります。

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その他の要件等、詳しくはinfo@humanprime.co.jpまでお問い合わせください。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M