大震災時の休業について [休業]


今回のの大震災の影響で、首都圏では計画停電が実施され、休業を余技なくされている事業所も多数にのぼっていることと思います。

計画停電に関する休業手当について、厚生労働省からが3月15日付 基発0315第1号として通達が出ました。

これによりますと、「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと」となっております。
計画停電を事由とする休業については会社は休業手当支給の義務がないという見解です。


参照:厚労省ホームページ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html

これ以外にも、通勤事情による遅刻、欠勤も人事担当者としては、対応を迫られる事項となるでしょう。

こちらに関しても、外部要因によるもので、会社の責はないとされます。したがって「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、給与の支払義務はないものとされます。

しかし、月給者などは、労働者側としても責がないことから、会社としても相応の対応が必要となるでしょう。


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株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 O


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