短時間労働者の社会保険の適用について [社会保険]

まずここで言う、短時間労働者とは週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことです。
この条件に当てはまれば「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「準社員」「臨時社員」などの名称は問いません。

このような方々が以下2つの条件を満たす場合は、被保険者として扱うことが妥当とされています。

○1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上

○1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上

この基準は、あくまでも目安であり、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容などを総合的に判断した結果、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。


労働者から「配偶者や親の扶養に入っていたい」「手取りを減らしたくない」等の理由で加入拒否があったとしても上記に該当する場合は適用除外理由とはなりません。

その様な時には、社会保険加入の利点を説明してあげると良いかと思います。
大きな利点として以下が挙げられます。

○病気、ケガにより仕事ができない日について傷病手当金がもらえる(継続3日間待期後4日目から支給)
○産前42日、産後56日の間の仕事に就かなかった日について出産手当金がもらえる
○老後に受けられる年金額が増える

また、事業所が加入しているのが健康保険組合である場合には、出産手当金、出産一時金、埋葬料(費)に付加給付が加算される、保養所の利用が出来るなど、健保組合独自で行っているものがあれば利点として挙げられると思います。


なお、雇用保険の加入については週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となります。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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