持株会の奨励金は報酬か否か [報酬・賃金]

Q.持株会加入者に対し奨励金を支給する場合、労働の対価としての社会保険・労働保険の対象とするのか?

A.社会保険と労働保険で扱いが異なります。

労働保険 ⇒ 労働の対価ではないため賃金として扱わない

労働保険対象賃金の範囲(厚生労働省ホームページより)↓↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/keizoku-05.pdf

社会保険 ⇒ 持株会制度の形態などにより報酬に該当するか判断

社会保険で「報酬」とは、事業に使用されている者が労働の対価として経常的にかつ実質的に支給されるものは、名称の如何を問わず報酬とされます。

持株会制度にはいろんな形態があり、

①給与規程に定められているか

②株の購入が被保険者の自由意思か強制か

③事業主と被保険者間の契約になっているのか

等で判断する必要があります。

給与規程に定められ賃金台帳にも記載されていれば報酬と考えられますが、持株会への加入が被保険者の自由意思であれば原則として報酬として取り扱うことはできないとされています。
しかしながら加入が自由意思による制度であっても実態的にほとんどの被保険者が加入しているような場合は過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されると認められるため、報酬として取り扱って差し支えないとされています。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K



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