育児休業中の保険料免除について [社会保険]

育児休業中に社会保険の保険料が全額免除になる制度があることをご存じですか?

社会保険の被保険者が、3歳未満の子を養育するために、育児・介護休業法による育児休業等
(育児休業および育児休業に準ずる休業)を取得している場合、事業主の申出によって、
健康保険料(含む:介護保険料)と厚生年金保険料免除されます!!

保険料は被保険者本人の負担額だけでなく、事業主負担分も すべて免除されます。

免除される期間:『育児休業等の開始日の属する月』~『育児休業等の終了日の翌日の属する月の前月』まで

※なお、産前産後休暇中は給与が無支給であっても保険料は免除されません。

免除を受けるためには【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書】を加入されている年金事務所や健康保険組合に提出します。
(※厚生年金基金に加入している場合は厚生年金基金へも提出する)

予定通り育児休業が終了した場合は届出の必要はありませんが、下記のような場合は必要に応じて届出します。

[時計]育児休業が延長することになった場合→ 【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 延長】

[ビル]予定よりも早く職場復帰することになった場合→ 【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届】

提出し忘れなどが起きないように、産後休暇が終了したらすみやかに提出するようにしましょう!

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M



共通テーマ:育児