会社が倒産して賃金が支払われないときの立替払制度について [報酬・賃金]
未払賃金立替払制度をご存じですか?
勤め先の会社が倒産してしまい、賃金が支払われないまま退職した場合、
その労働者に対して未払い賃金の一定範囲について国が事業主に代わって立替払いする制度です。
国が立て替えたからといっても、事業主の支払義務が無くなるわけではなく、国が立て替え分について
求償(返還請求)していくことになります。
こんなときに立替払いを受けられる
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であって、2万円以上の未払賃金があるもの。
※賞与は対象になりません。
会社が倒産したこと
対象となる倒産 → ① 法律上の倒産
(破産、更正手続き、会社整理などについて裁判所の宣告・決定・命令が出されたとき)
② 事実上の倒産
(再開の見込みが無く、賃金が支払えないなど、事実上倒産したものと監督署が認め たとき※中小企業に限る)
立て替えられる金額
原則として、未払になっている賃金の総額の80%の額が労働者へ支払われます。
ただし、立替払額には上限があり、年齢によって下記のとおりとなります。
詳しくは、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構にご相談ください。
厚生労働省ホームページ↓↓↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M
勤め先の会社が倒産してしまい、賃金が支払われないまま退職した場合、
その労働者に対して未払い賃金の一定範囲について国が事業主に代わって立替払いする制度です。
国が立て替えたからといっても、事業主の支払義務が無くなるわけではなく、国が立て替え分について
求償(返還請求)していくことになります。
こんなときに立替払いを受けられる
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であって、2万円以上の未払賃金があるもの。
※賞与は対象になりません。
会社が倒産したこと
対象となる倒産 → ① 法律上の倒産
(破産、更正手続き、会社整理などについて裁判所の宣告・決定・命令が出されたとき)
② 事実上の倒産
(再開の見込みが無く、賃金が支払えないなど、事実上倒産したものと監督署が認め たとき※中小企業に限る)
立て替えられる金額
原則として、未払になっている賃金の総額の80%の額が労働者へ支払われます。
ただし、立替払額には上限があり、年齢によって下記のとおりとなります。
詳しくは、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構にご相談ください。
厚生労働省ホームページ↓↓↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M