健康保険・厚生年金保険料の給与天引きについて [報酬・賃金]

本年も宜しくお願い申し上げます。

さて、給与から本人(被保険者)負担分の保険料を天引き(控除)
している事業所が多いと思われます。

事業主は給与からの保険料控除ができることになっています。
今回は給与からの控除など保険料についてお伝えいたします。

① 保険料は月単位で納付をします。
月の途中で入社をして資格を取得した場合でも1ヶ月分の保険料が
掛かります。給与が日割で支給されていても保険料は1ヶ月分です。
 例:1月1日入社の人も1月23日入社の人も1月分保険料を控除

② 給与から控除できるのは「前月分の保険料」の1ヶ月分のみです。
例えば、資格取得年月日を誤ってしまい、2ヶ月遡及して資格を
取得することになった場合でも、この2ヶ月分の保険料を給与から
控除することはできません。

③ 月末に退職する場合は、資格喪失日は退職日の翌日となるため、
退職月分の保険料も必要となります。
 1月31日に退職すると資格喪失日は2月1日となり、1月分保険料が必要です。
このような場合は、給与から前月と当月の保険料を控除してよいことに
なっています。
 月の途中退職は前月分の保険料のみ納付となります。

④ 資格取得した同じ月の間に資格を喪失した場合、その月の保険料を
納付します。
 1月1日に取得して、1月29日に退職した場合は1月分保険料が
必要です。


上記以外にもルールがありますので、またの機会にご案内したいと思います。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S


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