来年(H29.1.1)から変わる育児・介護休業法【その①:育児編】 [法改正]
平成29年1月1日から育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正は、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を推進することを目的とした内容となっており、
様々な点が変更となります。その中から今回は「育児」関連の改正内容を解説します。
改正点は以下の3点です。
(1)育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
現行は、通達(H21.12.28雇児発1228第2号)により、「法律上の親子関係がある子の意であり、実子のみならず養子を含む」とされています。
改正後は、「法律上の親子関係に準じるといえるような関係」が対象に追加されます。
①特別養子縁組の監護期間の子
②養子縁組里親に委託されている子
(2)契約社員の育児休業取得要件の緩和
現行は、以下の3点いずれにも該当することが必要とされています。
①申出時点で同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳になったあとも引き続き雇用されることが見込まれること
③子が2歳になるまでの間に、雇用契約が満了し、かつ、契約更新がないことが明らかである者を除く
改正後は、以下の2点いずれにも該当すれば育児休業を取得できます。
①申出時点で同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳6ヵ月になるまでの間に、雇用契約が満了し、かつ、契約更新がないことが明らかである者を除く
改正前の要件は、事業主・労働者の双方にとって分かりにくいという声があったそうです。そのため、今回の改正趣旨である「育児休業の取得促進」を踏まえて、要件が簡素化されることとなりました。
なお、新基準を満たし、育児休業を取得している間に、雇用契約の満了時期が来た場合は、次の基準に基づいて処理することとなります。
◆育児休業の取得等を理由として契約を更新しないことは、不利益取扱いに該当するため禁止(NG)
◆育児休業等を理由とせず、経営上の理由等から契約を更新しないことは、不利益取扱いには該当しないため
禁止されない()
(3)子の看護休暇の半日取得
現行は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、年5日(子が2人以上の場合は年10日)まで子の看護休暇を取得することができ、原則として暦日「1日単位」によることとなっています。
時間単位や半日単位での取得は、指針により「弾力的な利用ができるよう配慮すべき」とされており、強制義務化されていません。
改正後は、子の健康診断や予防接種のために丸1日休暇を取る必要がない場合も想定されるため、
「半日単位」の付与が法律に明文化されます。そのため、労働者から請求があれば与えなければなりません。
今回の法改正は、就業規則の見直しが必要となってくる内容です
ヒューマン・プライムでは就業規則改定見直しのご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
⇒info@humanprime.co.jp
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
今回の改正は、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を推進することを目的とした内容となっており、
様々な点が変更となります。その中から今回は「育児」関連の改正内容を解説します。
改正点は以下の3点です。
(1)育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
現行は、通達(H21.12.28雇児発1228第2号)により、「法律上の親子関係がある子の意であり、実子のみならず養子を含む」とされています。
改正後は、「法律上の親子関係に準じるといえるような関係」が対象に追加されます。
①特別養子縁組の監護期間の子
②養子縁組里親に委託されている子
(2)契約社員の育児休業取得要件の緩和
現行は、以下の3点いずれにも該当することが必要とされています。
①申出時点で同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳になったあとも引き続き雇用されることが見込まれること
③子が2歳になるまでの間に、雇用契約が満了し、かつ、契約更新がないことが明らかである者を除く
改正後は、以下の2点いずれにも該当すれば育児休業を取得できます。
①申出時点で同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳6ヵ月になるまでの間に、雇用契約が満了し、かつ、契約更新がないことが明らかである者を除く
改正前の要件は、事業主・労働者の双方にとって分かりにくいという声があったそうです。そのため、今回の改正趣旨である「育児休業の取得促進」を踏まえて、要件が簡素化されることとなりました。
なお、新基準を満たし、育児休業を取得している間に、雇用契約の満了時期が来た場合は、次の基準に基づいて処理することとなります。
◆育児休業の取得等を理由として契約を更新しないことは、不利益取扱いに該当するため禁止(NG)
◆育児休業等を理由とせず、経営上の理由等から契約を更新しないことは、不利益取扱いには該当しないため
禁止されない()
(3)子の看護休暇の半日取得
現行は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、年5日(子が2人以上の場合は年10日)まで子の看護休暇を取得することができ、原則として暦日「1日単位」によることとなっています。
時間単位や半日単位での取得は、指針により「弾力的な利用ができるよう配慮すべき」とされており、強制義務化されていません。
改正後は、子の健康診断や予防接種のために丸1日休暇を取る必要がない場合も想定されるため、
「半日単位」の付与が法律に明文化されます。そのため、労働者から請求があれば与えなければなりません。
今回の法改正は、就業規則の見直しが必要となってくる内容です
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