【二以上事業所勤務届】複数の事業所で雇用されるようになったときの手続きについて [健康保険・厚生年金保険]

≪複数の会社の代表をされて報酬を得ている≫
≪副業が解禁になったので新たな会社でも勤務することになり社会保険も加入対象と言われた≫など、
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務することにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、保険者を選択します。
選択する事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。
なお、「選択事業所」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。

[ひらめき]標準報酬月額について
それぞれの事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定します。
※通常の被保険者資格取得届と同様に記載し提出します。

算定基礎届は各事業所から「二以上勤務者」として提出し、標準報酬月額が決まります。
月額変更届は、自社で対象となった場合に提出します。

[ひらめき]保険料について
決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所の報酬月額に基づき案分し決定します。

[ひらめき]標準報酬と保険料額の通知について
選択した事業所の所在地を管轄する事務センターからそれぞれの事業所に通知されます。

[ひらめき]ご注意ください!![ひらめき]
被保険者が国・地方公共団体等の適用事業所に勤務する短時間勤務職員であり、
共済組合制度(短期給付)の適用を受ける場合は、国等の事業所を選択しなければなりません。
※厚生年金基金の加入員となる場合を除く
その場合は、現在加入中の事業所から保険料の徴収及び保険給付を行わないための
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出してもらうことになります。

[ひらめき]届出について
2か所目の事業所で資格取得届を提出されたタイミングで、同時もしくは10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
その際には、使用している保険証(被扶養者がいる場合は被扶養者の保険証も)の添付も必要となります。

書式や記載例はこちらから↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140820-03.html

保険証が複数枚あることはあり得ない
ご自身で会社の代表をし、企業にお勤めもされている方で、
自社の保険証とお勤め先の保険証の2枚を保有し、両方使用されているという方からご相談がありました。
年金事務所から自社に「二以上事業所勤務届」を提出するようにとの通知があったそうなのですが、
なんのことだかわからないとのことで、お問合せいただきました。
保険証が2枚(ご家族も2枚ずつ使用されていました)ある時点でおかしいと思われる方がほとんどだとは思いますが、特に疑問もなく使用されていたそうです。

保険証は一人1枚しか保有できません。
もしも、お手元に1枚以上ある場合は、お勤め先や保険証に記載されたお問合せ先にご連絡をお願いいたします。

詳細はこちらから↓↓↓日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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