平成28年9月以降の厚生年金保険の改定事項 [法改正]

平成28年9月以降に、以下3点の厚生年金保険に関する改定が行われます。
手続き漏れ等がないように気を付けましょう[exclamation×2]

①平成28年9月分からの厚生年金保険の保険料率改定
厚生年金保険の保険料率は、平成17年9月以降、毎年9月に引上げられ、平成29年9月からは固定されます。
(一般の被保険者は18.3%)

今回改定される保険料率は、平成28年9月分(同年10月納付分)から平成29年8月分(同年9月納付分)までの適用となります。

一般の被保険者であれば、現行17.828%から18.182%への改定となりますので0.354%の増加になります。
(保険料は、会社と被保険者で半分ずつ負担します)

[位置情報]平成28年9月分の厚生年金保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html

[ひらめき]9月分保険料を給与から控除する際は、料率の変更を必ずするように気をつけましょう。また、算定基礎届などの結果の反映も忘れずにしてください。

②平成28年10月1より厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新等級が追加
現行の最低等級【第1等級:98,000円】の下に、【第1等級:88,000円】が追加され、計31等級となります。
※健康保険の最低等級【第1等級:58,000円】は変更ありません。
20160929.png

[位置情報]平成28年10月分以降の厚生年金保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html

[ひらめき]厚生年金保険の標準報酬月額の下限該当者の取扱いについて
平成28年9月30日以前から被保険者であり、改定後の第1等級に該当する方については、平成28年10月中に管轄の年金事務所より会社に「改定通知書」が届く予定となっています。通知書の見落としがないように気を付けましょう[exclamation×2]※会社からの届出は不要です。

③平成28年10月1日より短時間労働者の厚生年金保険・健康保険適用拡大
詳細は以下のブログをご覧ください↓↓↓
[位置情報]特定事業所の要件についてはこちら
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624
[位置情報]短時間労働者の要件についてはこちら
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160721
[位置情報]被保険者の取扱いに係る留意事項、事務手続きなどについてはこちら
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160902

ヒューマン・プライムでは、給与計算業務をはじめ、社会保険手続きの代行など、専門家・有資格者による法令に従ったサービスを提供しております。詳しくは下記メールまでお気軽にお問合せください[わーい(嬉しい顔)]
[メール]⇒info@humanprime.co.jp

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来年(H29.1.1)から変わる育児・介護休業法【その③:まとめ編】 [法改正]

平成29年1月1日から育児・介護休業法が改正されます。
過去2回にわたり、育児と介護に関する改正点をご紹介してきました。
過去のブログはこちら↓↓↓
【その①:育児編】はこちら⇒http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-08-20
【その②:介護編】はこちら⇒http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-08-25

今までご紹介してきた改正内容の他に、育児・介護休業法の改正と併せて
『男女雇用機会均等法』の改正も行われます。
・いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
現行は、事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いが禁止されています。

[ひらめき]改正後は上記に加え、上司・同僚からのマタハラ・パタハラなど(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に対する嫌がらせ等)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付けられます。
[位置情報]注)派遣先も「事業主」とみなして適用されます。


≪法改正に関するお役立ちリンク集≫
・ヒューマン・プライム通信208号にて、改正点の新旧比較表をご覧いただけます。
http://humanprime.co.jp/contents/tushin/pdf/208.pdf

[位置情報]厚生労働省より改正に関する様々な資料が公開されています。
・育児・介護休業法が改正されます!(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
・働きやすく、休みやすく、育児・介護休業法がかわります(ポスター)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06_02.pdf
・【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html
・【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
・いわゆるマタハラ防止措置の内容や、就業規則等での対応事例などを紹介するパンフレット(事業主の方向け)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html
・ハラスメントの内容や、相談窓口などを紹介するパンフレット(労働者の方向け)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135906.pdf


今回の法改正は、就業規則の見直しが必要となってくる内容です[ペン]
育児・介護休業は就業規則の絶対的必要記載事項である「休暇」に該当するため、必ず規定しなければなりません。また、労働基準監督署に届け出る必要があります。そしてさらに、変更後の規程の内容に合わせて『育児・介護休業等に関する労使協定』の見直しも必要です。

ヒューマン・プライムでは就業規則改定見直し等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください[わーい(嬉しい顔)]
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重要文書の保存期間について① [事務手続き]


管理部門担当者の悩みの種[たらーっ(汗)]といえば、どんどん増えていく書類とファイルの山ではないでしょうか?

文書保存のルールがしっかりと決められている会社ならば、マニュアル通りの対応で[決定]なのですが、
何から何まで任されている庶務担当者や、経営者の皆さまは「この書類はいつまで保管しておけばいいのだろうか[ふらふら]?」と頭を悩ませたことが一度はあるはずです!

今回は、人事と労務に関する主な書類の保存期間を一覧にしました。

書類整理にお役立てください。

文書名 保存期間 起算となる日
雇用保険に関する書類
(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など)
2年 完結した日
健康保険・厚生年金保険に関する書類
(被保険者取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など)
2年 完結した日
労働者名簿 3年 死亡・退職・解雇の日
雇入れ・解雇・退職に関する書類 3年 退職・死亡の日
賃金その他労働関係の重要書類
(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
3年 完結した日
労働保険に関する書類 3年 完結した日
労働保険の徴収・納付等の関係書類 3年 完結した日
派遣元管理台帳 3年 契約完了の日
派遣先管理台帳 3年 契約完了の日
雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、離職証明書の事業主控えなど)
4年 完結した日
従業員の身元保証書 5年 作成した日
定款 永久


よくお問い合わせを頂くのは「出勤簿」や「タイムカード」についてです。
「出勤簿」や「タイムカード」、それに伴う「残業申請書」などは3年間保管しましょう!

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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平成28年度 地域別最低賃金一覧 [法改正]

平成28年度の全国の最低賃金です。
※括弧書きは、平成27年度の最低賃金

平成28年度地域別最低賃金の全国平均額は823円になりました[exclamation×2]

北海道   786  (764)  平成28年10月1日
青  森  716  (695)  平成28年10月20日[NEW]
岩  手  716  (695)  平成28年10月5日
宮  城  748  (726)  平成28年10月5日
秋  田  716  (695)  平成28年10月6日
山  形  717  (696)  平成28年10月7日
福  島  726  (705)  平成28年10月1日
茨  城  771  (747)  平成28年10月1日
栃  木  775  (751)  平成28年10月1日
群  馬  759  (737)  平成28年10月6日
埼  玉  845  (820)  平成28年10月1日
千  葉  842  (817)  平成28年10月1日
東  京  932  (907)  平成28年10月1日
神奈川   930  (905)  平成28年10月1日
新  潟  753  (731)  平成28年10月1日
富  山  770  (746)  平成28年10月1日
石  川  757  (735)  平成28年10月1日
福  井  754  (732)  平成28年10月1日
山  梨  759  (737)  平成28年10月1日
長  野  770  (746)  平成28年10月1日
岐  阜  776  (754)  平成28年10月1日
静  岡  807  (783)  平成28年10月5日
愛  知  845  (820)  平成28年10月1日
三  重  795  (771)  平成28年10月1日
滋  賀  788  (764)  平成28年10月6日
京  都  831  (807)  平成28年10月2日
大  阪  883  (858)  平成28年10月1日
兵  庫  819  (794)  平成28年10月1日
奈  良  762  (740)  平成28年10月6日
和歌山   753  (731)  平成28年10月1日
鳥  取  715  (693)  平成28年10月12日[NEW]
島  根  718  (696)  平成28年10月1日
岡  山  757  (735)  平成28年10月1日
広  島  793  (769)  平成28年10月1日
山  口  753  (731)  平成28年10月1日
徳  島  716  (695)  平成28年10月1日
香  川  742  (719)  平成28年10月1日
愛  媛  717  (696)  平成28年10月1日
高  知  715  (693)  平成28年10月13日[NEW]
福  岡  765  (743)  平成28年10月1日
佐  賀  715  (694)  平成28年10月2日
長  崎  715  (694)  平成28年10月6日
熊  本  715  (694)  平成28年10月1日
大  分  715  (694)  平成28年10月1日
宮  崎  714  (693)  平成28年10月1日
鹿児島   715  (694)  平成28年10月1日
沖  縄  714  (693)  平成28年10月1日

今回の改定は、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降
最高の引き上げ額(全国加重平均)になる予定となっています。
それに伴い、最低時給が700円未満の都道府県はなくなります[るんるん]


最低賃金の特設サイトはコチラ[exclamation]
http://pc.saiteichingin.info/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライムT

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大③ [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]


前回は短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関して《平成28年度10月1日~》短時間労働者の要件をご案内致しました。
今回は被保険者の取扱いに係る留意事項と事務手続きなどについてご案内致します。

~被保険者の取扱いに係る留意事項~

1)短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い
  短時間労働者の「算定基礎届・月額変更届等」における支払基礎日数は、
  各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。
  一般の被保険者は17日以上の勤務日数があるかどうかで判断致します。

2)被保険者資格取得の基準変更
  被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります。

 《改正前》
 (a)1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
 (b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し被保険者の適用を判断すること
[次項有]《改正後》(平成28年10月~)
 (a)1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
 (b)廃止

[ひらめき]また、4分の3基準を満たさなくても、特定適用事業所に雇用される短時間労働者で、
  短時間労働者の要件を満たす人は、被保険者となります。
・特定適用事業所については下記URLの記事参照
 [クリア]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624
・短時間労働者の要件については下記のURLの記事参照
 [クリア]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160721


3)被保険者資格取得の経過措置
 上記の4分の3基準や短時間労働者の要件を満たしていない場合であっても、
 10月1日前から被保険者である方については、
 10月1日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は被保険者になります。
 [exclamation]喪失手続きは不要です。
 
~短時間労働者に対する適用拡大に伴う事務手続きについて~

1)[NEW]「被保険者資格取得届」の新しいバージョンがアップされています。
 短時間労働者に該当する場合は、備考欄にある「短時間労働者(3/4未満)」
 にレ点チェックを入れて提出します。
 日本年金機構の資格取得届のURLです[ぴかぴか(新しい)]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf#search='%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E5%B1%8A+%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93'
 ※「厚生年金保険 70歳以上被用者 該当・不該当届」も同じく短時間に該当する場合は、
   上記と同様になります。

2)「被保険者区分変更届 70歳以上被用者区分変更届」
  [ひらめき]被保険者の区分を変更する申請書となります。
  ・一般被保険者 → 短時間労働者
  ・短時間労働者 → 一般被保険者
  上記の様に働く時間が変更になった場合は、区分変更届を提出します。

~短時間労働者が社会保険に加入するメリット~
 ・将来もらえる年金が増えます。
 ・障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、
  より多くの年金がもらえます。
 ・傷病手当金や出産手当金などの医療保険(健康保険)の給付も充実します。
 ・保険料は会社と被保険者が折半で負担します。
  また現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、
  今より保険料が安くなることがあります。 
 ※詳細は日本年金機構のURLに掲載されております。
  [クリア]http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

~短時間労働者に対する社会保険適用を拡大することとなった目的と趣旨~
 社会保険の恩恵を受けられない短時間労働者の非正規労働者に対して、
 社会保険の適用をすることにより保障内容を充実させるセーフティネットの強化することで
 社会保険における格差を是正するためです。
 適用拡大により働かない方が有利になる仕組みを除去することで、就業意欲の促進が期待されています。
 厚生労働省の試算によると今回の適用拡大により新たに25万人が加入する見込みとなっています。



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