中小企業におけるテロ対策のきほん [セキュリティ]

2020年東京オリンピック・パラリンピックを1年後に控え、日本国内でテロ対策の必要性がより一層求められています。日々勤務するの職場の中で、自分たちに出来るテロ対策にはどんなものがあるか、ご案内します。

不審者、不審物を発見したら

見慣れない人物が職場の前をウロウロしている、不審な荷物が玄関先に置かれている。こんな時はすぐに110番、もしくは最寄りの警察署に通報しましょう。
警視庁からのインフォメーションによると、日頃の業務を通じて不審者・不審物の情報を得た場合、たとえそれが些細な内容であっても通報した方がよいとのことです。

そもそも不審者とは

●同じ場所をいつまでも行ったり来たりするなど、不自然な行動を取っている。
●普段は見ない車両が長時間駐車している。
●場所や気候にそぐわない格好をしている。
●周囲を気にしながら、施設の様子を窺っている。
●見かけない人が、施設周辺で写真やビデオ撮影、録音をしている。
●防犯カメラ等の位置を調べている。
●警備システムの設置状況を確認している ……など。

不審者を見かけたら、性別や見た目の年齢、服装、背格好、言動、方言など、気がついた様子をメモしておくといいそうです。ただしスマートフォンでの撮影は他のトラブル源となる可能性があるので控えてください。

不審物とは

●持ち主不明の荷物。
●身に覚えのない、差出人もはっきりしない郵便物。
●発見されにくいような場所に置いてある。
●粘着テープや紐等で、厳重に包装・固定されている。
●内部から音が聞こえる。
●臭いがする ……など。

不審物は、ぜったいに揺らしたり蹴ったりせず、まずは周囲に持ち主がいないか確認、いない場合は速やかに通報しましょう。
また、日頃から荷物が整理されていないと、それが不審物なのかどうかも気づくことが出来ません。職場内外の環境整備を徹底し、あるはずのないものがすぐにわかるようにするのが大切です。

不審物・不審者を発見した際は、従業員同士だけがわかる隠語のようなものを予め決めておくなど、混乱防止に注意するのもよいそうです。
テロなど映画やテレビの中でのこと、自分の周りでは発生しないだろうなどとは考えず、いつも頭の片隅で意識しておいてください。

【速報☆平成31(2019)年度】子ども・子育て拠出金料率改定 [子ども・子育て拠出金]

厚生年金保険料の請求には『子ども・子育て拠出金』が含まれていることを
ご存知でしょうか?

この『子ども・子育て拠出金』は事業主のみが全額負担することになっていて、
子ども手当等の支給に要する費用の一部として使われます。

昨年(H30年)に引き続き拠出金率が改定されます。(上がり[グッド(上向き矢印)])4年連続(上がり[グッド(上向き矢印)])です。

平成31年4月分(5月末納期限)からです。

1000分の2.9(0.29%) →  1000分の3.4(0.34%)

拠出金の額は、厚生年金被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に
拠出金率を乗じた額となります。[目]

出生率のUP[グッド(上向き矢印)][グッド(上向き矢印)]を目指して積極的に役立てていただきたいものです[ひらめき]


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました【平成31年3月18日から】 [雇用保険]

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算出しています。
賃金日額は上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
通常は毎年8月1日に見直しが行われますが、厚生労働省が過去の毎月勤労統計調査を不適切に行っていたことが発覚し、平均定期給与額が低めに出ていたため、今回の改定がなされます。

★厚生労働省の不適切調査については、ヒューマン・プライム通信253号参照ください。
[ひらめき]https://humanprime.co.jp/contents/tushin/pdf/253.pdf

これに伴って、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更となる場合があります。
対象となる方には、平成31年3月19日以降の認定日に返却される受給資格証に、新「基本手当日額」が印字されています。

離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
29歳以下   6,750円 → 6,755円(+5円)
30~44歳   7,495円 → 7,505円(+10円)
45~59歳   8,250円 → 8,260円(+10円)
60~64歳   7,083円 → 7,087円(+4円)

※ 基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく1,984円になります。
(基本手当日額の下限額については変更ありません)


尚、賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付支給限度額も平成31年3月18日より、変更となっています。

・高年齢雇用継続給付
 支給限度額 359,899円 → 360,169円
・育児休業給付
 支給限度額 上限額(支給率67%) 301,299円 → 301,701円
       上限額(支給率50%) 224,850円 → 225,150円
・介護休業給付
 支給限度額 上限額 331,650円 → 332,052円

詳しくはこちら!
[ひらめき]「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

[ひらめき]高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
 https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf

 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA


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