定時決定及び算定基礎届の書き方 [社会保険]

定時決定の時期になり、来月7月1日から算定基礎届の提出時期となります。
そこで、今回のブログでは、定時決定について及び算定基礎届の書き方について、要点を記していきます。

定時決定は、原則として7月1日現在の被保険者全員について、9月から翌年8月までの標準報酬を決定することで、その定時決定を行うために提出する届出書が算定基礎届です。
6月1日以降に入社した人、6月30日以前に退職した人、7月~9月までに随時改定が行われる人、7月から9月までに産前産後休業・育児休業等終了時改定が行われる人は届出の必要がありません。

報酬月額の算定方法
➀4月、5月、6月の各月に実際に支払われた報酬の合計を3で除して平均額を計算
②支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算

支払基礎日数
➀月給・週給制は、出勤日数に関係なく暦日数を記入
 ただし、欠勤日数分を賃金から控除する場合は、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日
 数を記入
②日給・時給制は出勤日数を記入(有給休暇日数も算入)

一般的な方法によって報酬月額が算定できない場合や算定結果が著しく不当になる場合は、特別な算定方法(保険者算定)によって報酬月額が決定されます。
(例)育児休業中等で報酬を受けていない
   昇給の差額が支給されたとき
   定額の休職給が支給されたとき
   3ヶ月平均額と年平均額の間に2等級以上の差が生じ、過去1年間の月平均報酬月額で決定すると
   き(別途、申立書と被保険者の同意書が必要)

注意事項
➀〇月の報酬とは、〇月1日から〇月の末日までに支払われた報酬となります。
②給与の支払対象期間の途中から入社したときは、途中入社月を除いた月を対象とします。
③7月、8月に退職予定の場合も、算定基礎届の対象者に含めます。

パートタイム労働者(厚生年金保険の適用事業所に勤務し、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人)には、支払基礎日数の特例があります。
以下の1→2→3→4の順に確認し、1~4すべてに該当しなければ従前の標準報酬となります。
 1 3ヶ月とも17日以上ある     →一般の被保険者と同様
 2 17日以上の月が1ヶ月以上ある  →17日以上の月の報酬の平均額
 3 3ヶ月とも15日以上ある     →3ヶ月の報酬の平均額
 4 15日以上の月が1ヶ月以上ある  →15日以上の月の報酬の平均額

〇例えば、こんなときは、どうやって記入すれば良いのか?(よくあるケースをピックアップ)
➀7月の随時改定に該当するとき
  ・日数・金額等・明細には何も記入せず、備考の「月額変更予定」の番号に〇をします。
  ・別途、月額変更届を作成します。
②パートタイム労働者で、支払基礎日数が15日以上の月がないとき
  ・支払月、日数、通貨、現物の額は記入し、合計の欄は横棒線を記入します。
  ・備考の「パート」の番号に〇をします。
③70歳以上の被用者
  ・マイナンバー(基礎年金番号)を記入します。
  ・「70歳以上被用者算定」の番号に〇をします。
④現物給与(6か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・6か月定期代を1か月に按分して記入(端数は切り捨て)
⑤現物給与(3か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・3か月定期代を1か月に按分して記入(算定月と交通費の対象月が一致する場合は端数を支給月
   に加算)
⑥月の途中で入社し、日割計算が発生しているとき
  ・丸1か月分の支給がない月は何も記入しない。
  ・備考の「途中入社」の番号に〇をします。
  ・備考の「その他」の番号に〇をし、カッコに入社日を記入します。
⑦遡りの昇給があったとき (例えば、3月(2月分)に遡って基本給が10,000円昇給し、差額が4月に支給されたとすると)
  ・「昇(降)給」に昇給した月(3)を記入し、「1.昇給」に〇をします。
  ・「遡及支払額」に昇給差額が支払われた月(4)と金額(10,000)を記入します。
  ・4月から6月の金額と総計、平均額は、実際に支払われた金額で算出した金額を記入します。
  ・「修正平均額」に、遡及して増えた金額を控除した総計で算出した平均額を記入します。

※上記記載事項で算定の業務で参考になりそう要点を記しましたが、算定についてすべてを網羅しているわけではありません。

最後に、算定の時期は、労働保険の更新の時期とも重なり、給与担当の方の仕事量が多くなる時期です。体調に気をつけて乗り切って頂ければと思います。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M.S




















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「お支払い方法の情報を更新してください。」だそうです。 [セキュリティ]

最近連日送られてくるメールです。

neta1.png

差出人は「Rakuten」さんです。アカウント「zf」って何でしょうね。

「今アカウントを確認出来ます」とは、相変わらず謎な日本語です。
「至急(01)-50-5830-6860までお電話ください」とのこと。
電話番号検索したら「詐欺です」と一刀両断でした。

詐欺です。

そしてこちらもよく来るSPAMメールです。

neta2.png

件名が「お支払い方法の情報を更新してくた?さい」え?????

差出人「Amazon.co.jp」と言いながら、実は amazon.co.jp@www1442.sakura.ne.jp
さくらインターネットのレンタルサーバをご利用中のAmazonさんなのですね。

文中の「2. Amazonプライムに登録したAmazon.co.jpのアカウントを使用~」に設定されているリンクはamazon.co.jpですが、URLが「http://~」と暗号化されておらず、フェイクにもなっていません。

最上部の「お支払い方法の情報を更新してください。」とAmazonバナー画像、また下部にある「Amazon.co.jpカスタマーサービス」のリンク先は、まったく別のサイトです。

さらに「マイストア」「タイムセール」「ギフト券」は、また違うURLのようです。

くれぐれもクリックしないようにしてください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:n54

雇用調整助成金の上限額が引き上げられました【2020年6月12日発表 】(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) [助成金]

毎日のように新聞やニュースで騒がれている雇用調整助成金ですが、
まだ申請されていない企業の方も今一度ご確認ください。

そもそもどんな会社が対象になるの?

【支給対象となる事業主とは!?】
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
 
  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


助成金の申請なんて難しそうで…と諦めがちな事業主の方も↑の条件で当てはまるならば申請しないと損ですよ!!

[ひらめき]さらに受給額の上限が引き上げられました!!                                        1人あたり日額8,330円15,000円

解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 10/10(100%)になりました!!

令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となり、
すでに申請済みの場合でも差額分が支給されますのでご安心ください(#^^#)

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf

厚生労働省のホームページはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について [雇用保険]

雇用保険の求職者給付(失業給付)の受給について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が設けられました。

1.特定理由離職者の対象になります
新型コロナウイルス感染症の影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離 職として給付制限を適用しないこととなりました。

令和2年2月25日以降に、下記の理由により離職した方は「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限が適用されない特例措置があります。
※給付制限とは?
自己都合退職の場合、離職票をハローワークに提出し、求職の申込みをしてから
7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、特定理由離職者に該当する
場合は、7日間の待機期間が経過した後から、失業給付の支給が開始されます。

「特定理由離職者」となる場合
① 同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、看護などが必要となったことから自己都合離職した場合。

② 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族に基礎疾患があること、妊娠中であること、もしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合。

③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となったため自己都合離職した場合。
※小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校(高校まで)などに通学、通園するお子様に限る。

[ひらめき]https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632360.pdf


2.受給期間延長が可能です
雇用保険の受給期間(雇用保険の失業給付を受けることができる期間)は、離職日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児などの理由により30日以上就業できない場合には、受給期間の延長が認められます。こうした取扱いの一環として、下記の理由の場合も受給期間を延長することができます。


受給期間の延長が可能となる場合
① 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ハローワークへの来所を控える場合。

② 新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合。
※風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など。

③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった場合。 
※小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校(高校まで)などに通学、通園するお子様に限る。
 
[ひらめき]https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf

詳しくは各ハローワークにお問い合わせください。
特例措置はありがたいことではありますが、一日も早く平時となるよう願うばかりです。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA