インターネット上の誹謗中傷対策 [セキュリティ]

様々なSNSやインターネット掲示板が普及している今日この頃。インターネットを通じて連絡したり、自分の思いを伝えたりすることはたくさんの人々にとってなくてはならないものになりつつあります。[ぴかぴか(新しい)]

ひと昔前には電話やFAXを通じて行っていたやり取りも、とても簡単・かつスピーディーにこなすことのできるツールなのですが、便利で簡単がゆえに犯罪やデマ・フェイクニュースといった情報操作といったネガティブな事柄に利用されてしまうケースが増えてきているのも事実です。

中でも決して他人事とは思えない身近なネット被害が【誹謗中傷】といった特定の個人を対象とした言葉の圧力や暴力です[ふらふら]

新型コロナウイルス感染症の影響により営業を自粛しない店舗を名指しで非難したり、特定の個人をまるでいじめのように攻撃することは、これまで個人の良心にある程度は任されていましたが、今後は法によって規制される対象となりそうです。

[ひらめき]ネットで誹謗中傷を受けたらどうしたらいいの?
インターネット上の誹謗中傷を無視していると、まとめサイトやSNSの拡散などにより被害が世界中に広がってしまう可能性があります。
さらに放置することで多数の人の目に触れることになり、場合によっては誇張された話へと発展してしまう可能性も十分に考えられます。

[ひらめき]対応としてできること
皆さんは『デジタルタトゥー』という言葉をご存知でしょうか?
パソコン創生期から2000年までに作られたネット上の情報の量と、近年一日当たりに作成される情報の量は同じくらいだと言われる今日この頃。一度ネット上に挙げられた情報は、たくさんのコンピュータに監視・管理され、ミラーサイトや記録として残されているため、完全に消去することはできないと言われています。
そのため、まったくなかったことにすることはなかなか難しいですが、限りなく被害を減らすことはできるようになっており、専門の業者も数多く存在しています。

また匿名性の高いと言われる掲示板でも誹謗中傷や特定の個人への人権侵害だと判断されれば、国や地方自治体が対応することにより、プロバイダからIPアドレスなどを情報公開してもらい、だれが投稿したものなのかを問える仕組みも徐々に出来上がっています。
その場合、高確率で解決することができるとされています。


便利で楽しいインターネットライフをみんなが過ごせるように、守るべきマナーと秩序を明確にしておくことはとても大切です。これからも進歩するであろうITとの”新しい生活様式”にも対応の必要があるかもしれませんね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT

マイナンバー通知カードの廃止 [マイナンバー]

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、 令和2年5月25日に廃止されます。

これにより、これまでと同じようにできることと、できなくなることが発生します。

[ひらめき]マイナンバーカードのオンライン交付申請はできる
  通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書を持っていれば、
  スマホやパソコンを使ったマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。

[ひらめき]マイナンバーを証明する書類として条件により使用できる
  通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致していれば、
  マイナンバーを証明する書類として使用できます。
  ただし、通知カードの表面記載事項が住民票と一致していない場合、証明書類として使用できません。

[ひらめき]通知カードの再交付申請はできない
  廃止後は、再交付申請手続きができなくなります。

詳しくはこちらをご確認下さい。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
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新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険料、厚生年金保険料等の特例措置について [社会保険]

新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの会社が事業縮小を余儀なくされています。
これを踏まえ、厚生労働省は、雇用調整助成金だけではなく、事業主が納付する労働保険料及び厚生年金保険料等についても特例措置を行います。

①労働保険料の特例について
 申告期限は従来令和2年6月1日から同年7月10日でしたが、同年8月31日まで延長されます。
 全期・第1期の納期限についても同年8月31日までに延長されます。
 延納(分割納付)をしている場合はの納期限は、個別事業場が、第2期が令和2年11月2日、第3期
 が令和3年2月1日まで、事務組合に委託している場合は、第2期が令和2年11月16日、第3期が令和
 3年2月15日までとなります。
 また、新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間にお
 いて、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納付することが困難な場
 合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する労働保
 険料等の納付が1年間猶予されます。(担保・延滞金不要)
 申請は所管の都道府県労働局に提出します。

②社会保険料の特例について
 新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間にお
 いて、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、厚生年金保険料等を一時に納付
 することが困難な場合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納
 期が到来する厚生年金保険料等の納付が1年間猶予されます。(既に納期限が過ぎている厚生年金
 保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても遡ってこの特例を利用できます。
 申請については、管轄の年金事務所に相談ください。

多くの会社が事業停止や縮小により資金繰りが苦しい状況ですので、助成金だけでなく、このような制度を活用して会社を存続し、従業員の雇用確保に努めて頂きたいと思います。

個人的にも、多くの会社が従来の企業活動を取り戻し、飲食や趣味で個人的にも活気を取り戻すことを希望しています。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
M.S2
https://humanprime.co.jp/









Web会議システム、使っていますか? [セキュリティ]

テレワーク、リモートワークを実践している企業がコミュニケーションツールとして「Web会議システム」を活用する場面が多くなりました。
(Web会議とは:遠隔地点の相手と音声通信やビデオ通信によるやりとりを実現するツール。Webカメラやマイクがなくてもチャットやファイル共有は可能です)

無料か有料か、中小企業向けか何千人単位を繋ぐのか、シンプル設計で十分か多彩な機能が必要なのか、企業内だけで使うのか他社の人間を招待するのか…。利用場面も様々なら選択肢も豊富に用意されています。

Web会議システムの有名処といえば
  • Zoom Meetings
  • Zoom Rooms
  • Microsoft Teams
  • Skype for Business
  • Whereby
  • Cisco Webex Meetings
  • Cisco Webex Teams
  • V-CUBE ミーティング

などなど。

いずれのツールも高額なカメラといった機材は必要なく、ノートPCやタブレット、スマホがあれば社内外の相手との会議・打ち合わせが比較的簡単に実現できます。
近頃は対面式セミナーの代わりに、この会議システムを使った「ウェビナー」も多く開催されるようになりました。
またWeb会議システムを導入することで、会議や研修などのための出張が不要になるなど交通費や宿泊費などのコスト削減、移動時間を削減できるといったメリットも得られます。

ただし、Web会議ではインターネット上で顧客情報や機密情報を取り扱うこともあるため、セキュリティに細心の注意を払う必要があります。悪意の第三者による会話の盗聴、画面映像の盗撮、ファイル共有から機密情報が社外に流出する可能性もあります。

暗号化されたネットワークを介した通信ではなく、カフェや商業施設のフリーWi-fiを使って会議に参加すると不正アクセスのリスクは高まりますし、うっかり背後から重要情報を盗まれる危険も無いと言い切れません。

ネット回線は暗号化されていること、会議に参加する際には接続ID・パスワードを設定すること、参加する場所を限定することなどのルールを設定し、セキュリティ対策がしっかりしている製品を選ぶようにしてください。
まずは無料版で使い方に慣れたところで、有料版に切り替えるのがいいかもしれません。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:N54