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【社会保険】事務手続きに便利な冊子のご紹介 [ひとこと]

健康保険・厚生年金保険の事務手続きのご担当の方のお手元に
あると便利な冊子のご紹介です。

健康保険・厚生年金保険では様々な手続きがありますよね。

「今月は給与の昇(降)給があったけど、手続き必要だっけ?」

「結婚する従業員がいるけど、何すればよかったかな?」などなど、

ちょっと手続きの方法を調べたいときもあると思います。
インターネットで調べる方法も簡単ですが、今回ご紹介する冊子も
なかなか便利です。

日本年金機構から発行されている『健康保険・厚生年金の事務手続き』です。

被保険者資格の取得・喪失といった手続きから氏名変更や算定基礎届などの
基本的な手続きの方法が、Q&A方式で説明されています。

届出用紙への具体的な記載方法も載っているので、記入時の参考にもなります。

是非、ダウンロードしてみてください!

↓ダウンロードはこちらから↓ 日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/kounen_01.pdf


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【確定申告】意外と知らない!?個人の東日本大震災義援金『寄附金・義援金控除』について [ひとこと]

昨年の3月11日に起きた東日本大震災。
震災後に日本中の方々がなんらかの形で募金や寄付をされたのではないでしょうか?

募金箱などに小まめに寄付をされている方も多いと思いますが、日本赤十字社や赤い羽根共同募金などに
まとまった金額を寄付された方も多いと思われます。

今回は意外と知られていない、個人が寄付した「寄附金・義援金控除」について簡単に説明いたします。

『特定寄附金』を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

【寄附金控除額】=(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額)+(震災関連寄附金の額の合計額)-2千円
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。  震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

計算式を見てお分かりのとおり、2千円以上の寄付金でないと控除は受けられないということになりますね。
では計算式に出てきた用語について解説します。

[ひらめき]『特定寄附金』とは

 個人の方が支出した義援金が、「国又は地方公共団体に対する寄附金」や「財務大臣が指定するもの」
など一定のものである場合は『特定寄附金』に該当し、寄附金控除の対象となります。

[ひらめき]『震災関連寄附金』とは(抜粋)

 ①平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(指定期間)内に国に対して直接寄附した義援金等

 ②指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等

 ③日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して
  直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの

 ④社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等

 以下⑫まで続きますので詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

[ひらめき]※『著しい被害が発生した地方公共団体』とは

  被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、
  福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、
  新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、
  埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。

 また、義援金の内容によっては『特定震災指定寄附金』として、寄附金控除(所得控除)との選択により、
 税額控除の適用を受けることもできます。


では、どうやって寄付金の証明をするのでしょうか?[目]

義援金を振込をされた際の下記の書類が証明書となります。

【郵便局窓口】振込用紙の半券
【ATM】ご利用明細票
【インターネットバンキング】確認画面を印刷したもの
【テレホンバンキング】銀行から郵送されるお知らせ

日本赤十字社などでは上記を紛失された場合、別途受領証の発行手続きもしてくれますので
お問い合わせください。

義援金を寄付して税金が戻るなんてちょっと嬉しいですよね。[わーい(嬉しい顔)]

国税局
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00002074.html

中央共同募金会
http://www.akaihane.or.jp/er/saigaishien.html


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年末調整書類の記入について [ひとこと]

11月も半分を過ぎました。一年は早いものですね。

 さて、この時期、年末調整に係る書類を配布されている会社も
多いことと思います。
 年末調整書類への記入は毎年のこととは言え、記入漏れや記入
誤りも多いものです。チェックをする担当の方もご苦労が多いの
ではないでしょうか。

 今年度から扶養控除の見直しが行われたため、「平成23年分
給与所得者の扶養控除等申告書」の様式も変更がされました。
 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除がなくなったので、
年齢16歳未満のお子様などを記入する欄が前年度とは異なって
います。

 そこで、記入見本を会社の皆様へ周知、回覧することで記入ミスが
防げるのではないでしょうか。

 国税庁のホームページで公開されている【平成23年分年末調整の
しかた】で分かり易く記入方法が紹介されていますので、ご紹介します。

 記入する際に注意したい以下の書類について記載されています。
「年末調整チェック表」「年末調整を受ける際の注意事項」
「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書のチェックポイント」
「平成23年分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の記載例」
「住宅借入金等特別控除申告書の記載例」
「平成24年分 扶養控除等(異動)申告書のチェックポイント」
 ↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/86-91.pdf

 【年末調整のしかた】の全体版はこちらです。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm

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新サービスを開始しました! [ひとこと]

株式会社ヒューマン・プライムでは、人事労務に関する新サービスの提供を開始しました。

人事評価制度と労務管理の基本サービスをトライアル価格にてご提供。

   人事・労務ベーシックパック
    初回限定のトライアル価格 50,000円
詳細はこちらまで  ↓ ↓
http://humanprime.co.jp/xhtml/015/



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守ってますか?最低賃金 [ひとこと]

平成22年10月24日より東京都最低賃金(地域別最低賃金)の時間額が791円⇒821円へ改正されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

最低賃金は月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用され、事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

時間給の人は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。

ただし最低賃金額には次の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金は地域ごとに異なり、毎年金額が見直されることもあります。
使用者の方だけでなく、労働者の方も必ずチェックするようにしましょう。

その他の地域別最低賃金や詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
最低賃金の比較計算機能もあります!!
       ↓    
http://pc.saiteichingin.info/

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期間雇用者の雇止め2 [ひとこと]

パートタイマーなどの有期雇用契約で働いている「期間雇用者」に雇止めついてです。

今回は、雇用保険の取扱いについてです。

雇用保険においては、一番重要なのが「離職理由」となります。この「離職理由」によって、失業等給付での給付金額に違いが出たり、給付制限がかかったりします。

通常、期間の定めのないいわゆる正社員の場合は、「会社都合」か「自己都合」のどちらかになります。

「会社都合」の離職の場合は、「特定受給資格者」という取扱いになり、手厚い給付が受けられます。
「会社都合」となる場合は、会社の倒産や整理解雇、事業縮小などがこれにあたります。

期間雇用者の場合は、上記以外に、「契約期間満了」という取扱いがあります。
期間雇用者は、雇用期間を定めて契約しているわけですから、当然に期間が到達して契約終了となります。

期間雇用者で、「自己都合」の扱いになるのは、契約期間途中で、労働者から契約解除を申し入れた場合です。「会社都合」の扱いになるのは、契約期間途中で、会社から契約解除を申し入れた場合です。

ただし、期間雇用でも契約更新を繰り返し、通算の雇用期間が3年を超える場合は、取扱いが変わってきます。
最後の契約の更新がなかったことにつき、会社側の意思により更新されなかった場合は、「会社都合」の取扱いになります。つまり、3年を超えた雇用契約が継続していることは、正社員並みの「期間の定めなし」と同様にみなされるということです。



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期間雇用者の雇止め1 [ひとこと]

パートタイマーなどの有期雇用契約で働いている人を期間雇用者といいます。
たとえば6ヶ月の期間で雇用契約を締結している場合、契約を更新しないとしたら、法律上の扱いはどうなるのでしょうか?

労働基準法上と雇用保険の離職の扱いでは、ちょっと異なってくるので、頭の切り替えが必要です。

まず、労基法での扱いは?

雇用契約の更新がどれほどされていたかが焦点になりませす。
たとえば、6ヶ月の契約をしていて、2回目の更新をしないことにした場合。
こういったときには、契約締結時に1回のみですよ、と言っていたまたは契約書に明示していたのであれば、事前に何も通知なく、期日がきたら、契約満了で契約解除になります。

締結時に更新するかどうかはっきりしていない場合、契約書には「契約の更新が有りうる」などと記載していた場合は、ある程度の期間をもってその旨を伝えておかないと、労働者は更新を期待している場合には、トラブルに発展します。
ある程度の期間、日数というのは、定めはありませんが、解雇手続きを参考にすると30日前となるのでしょう。
もっと前にはっきりしているのであれば、その時点で通知するほうがより親切です。

締結時に更新しますと提示している場合は、30日以上前に通知もしくは、足りない日数分は解雇予告手当と支払うという、労基法上の解雇の手続きが必要になります。




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法改正に特化したブログをスタートさせます [ひとこと]

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