平成31年1月から スマホ×確定申告 スマート申告始まります! [ひとこと]

平成31年1月から スマホ×確定申告 スマート申告始まります!
税務署でIDとパスワードを取得すれば、いつでもどこでもスマホで申告ができます。

STEP① ID・パスワード方式の申請 お近くの税務署で職員と対面による本人確認の後、IDとパスワードを即日発行してくれます。
※勤務先の近くの税務署でも発行が可能です。
※確定申告に限らず、いつでも発行が可能です。(税務署が開庁している日に限ります。)
※運転免許証などのご本人確認書類をご持参ください。(他、マイナンバーカードや、公的医療保険の被保険者証など)

STEP② 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
[ひらめき]https://www.nta.go.jp
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。
パソコン、スマホ、タブレット端末のいずれも利用可能です。

STEP③ 作成コーナーからe-TAXで送信(申告書を提出)
STEP①で取得したIDとパスワード(ID・パスワード方式)を利用して、e-TAXで送信
すれば申告完了です。
e-TAXで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類は提出が不要です。(ご自宅で保管が必要です。)
送信するデータの控えはPDF形式で保存できます。

「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。
※平成31年1月以降、e-TAXホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-TAXでの申告履歴)や税務署からのお知らせを確認するのは、
マイナンバーカードなどでの認証が必要となります!

尚、このID・パスワード方式は暫定的な対応です。国税庁では「マイナンバーカード方式」 を推奨しています!
[ひらめき]詳しくは!!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA



「協定書」と「協定届」の違い [ひとこと]

会社が労働者に残業をさせる場合に必要な「36協定届」や、「賃金控除に関する協定書」など、様々な「●●協定書」「●●協定届」といった言葉をこのブログを読んでくださっている方であれば一度は耳にしたり、中には実際に業務で触れたことがある方もいらっしゃるかと思います。

この協定「書」だったり「届」だったり、この違いはご存知でしょうか??

「単に言い方が違うだけで、同じもの!!」

と思われている方も多いのではないでしょうか?(数年前まで私もそう思っていました[あせあせ(飛び散る汗)]

実は、まったく別ものです[exclamation×2]

【協定書】
使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書式
[ひらめき]つまり、協定書に記載した内容を使用者と労働者代表の双方が署名又は記名押印し締結するもの(労使協定書)です。

【協定届】
協定書の内容を労働基準監督署へ届出する書式
[ひらめき]つまり、使用者が署名又は記名押印し労基署へ届け出るものです。

本来は別ものなので、協定書と協定届をそれぞれ作成する必要があります。
例えば36協定の場合、使用者と労働者代表で「労使協定書」を締結し、その締結内容を使用者が「36協定届」(様式第9号)に記載して労基署へ届け出るのが本来の方法です。

ただし、36協定届(様式第9号)の「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名」記載欄に、労働者代表の署名又は記名押印があれば、協定書を兼ねることができるとされています。
<参考>時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf

ちなみに厚生労働省が作成している36協定届の様式には、労働者代表の㊞の記載がありませんので、協定書を兼ねる場合には労働者代表の署名又は記名押印の漏れがないように気を付けましょう[手(パー)]

神奈川労働局が提供している様式の記載例をご覧いただくと、「協定書」と「協定届」の違いがよく分かります[わーい(嬉しい顔)]↓↓
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K


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SNSをビジネスで活用する際の注意点 [ひとこと]

コストを掛けず利用可能で、ユーザーとのコミュニケーションの質を密にさせるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の浸透は、ビジネスの在り方に大きな変化をもたらしました。今やSNS抜きで企業アピールを展開するのは難しいと言えるでしょう。

ヒューマン・プライムでも数年前からTwitterとfacebookアカウントを取得、ブログはさらにその前から開設しており、硬軟さまざまな情報の発信源として活用しています。

労務や人事に関するニュースやトピックを紹介するこの「ほっとニュース」ブログは、年間スケジュールに従い、従業員が順番に更新作業を行うことで、週1回の更新頻度を保っています。
(更新されていないブログほどしょんぼり…なこともありませんから)
メンバー各自が「新鮮なネタをわかりやすく伝えること」を念頭に置きながら書いておりますので、どうぞ皆さま、何度でも覗きにきてくださいませ!!

さて、企業SNSではしばしば「炎上」騒動が勃発しますが、その原因はどこにあるのでしょうか?
書き込む従業員それぞれの良識によるばかりで、SNS利用時のルールが明示されていないケースもママあると言われています。
従業員一人の迂闊な発言が「企業の見解」として受け取られて大ダメージを被る前に、確固とした運用方針を決めておきましょう。


・顧客の個人情報、企業の経営状況には一切触れてはならない

・肖像権に徹底的に配慮する

・引用、抜粋する際には情報元を明らかに

・著作権の侵害はご法度

などなど基本中の基本から、文語体、口語体のケース別といった気配りレベルまできちんと確立し、決めたからにはそれを守っていくことが肝心です。

仕事の一環とはいえ、楽しく充実したSNSライフを[手(チョキ)]

ヒューマン・プライムWeb事業部:す

ほっとニュース トピックス【2014.12.01】 [ひとこと]


「12月2日は社労士の日です」

 今年は社会保険労務士法が制定(1968年(昭和43年)6月)されてから、46周年を迎えますが、全国社会保険労務士会連合会及び各県社会保険労務士会は、同1968年12月の社会保険労務士法施行日にちなんで、「12月2日を社労士の日」として、全国の国民の皆さんに社労士制度の広報活動を行っております。

 今年度は「ブラック企業にしない!ならない! 全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル」と題して、全国の社労士会において無料電話相談会を実施しています。

 相談ダイヤルは「12月2日の11時~19時まで(無料)」です。
 電話番号は、ナビダイヤル「0570-064-794」です。(※通話料は相談者様のご負担となります)

 ブラック企業と言われかねない労務管理上の様々な疑問や相談について、社労士が企業様や労働者の皆様からの電話相談に無料でお答えいたします。

 この機会に是非、お気軽にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 




ほっとニュース トピックス【2014.11.28】 [ひとこと]


ご存知ですか??

11月30日は年金の日です[目]

何故、年金の日なのかというと…11⇒いい 30⇒みらい と読ませるようで…(^_^;)[あせあせ(飛び散る汗)]

年金記録の確認や将来の年金受給見込み額の試算ができる「ねんきんネット」のご登録はお済みですか?

この機会にご自分の年金について考えてみるのはいかがでしょうか[ひらめき]

「ねんきんネット」についてはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/


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職場のセクシュアルハラスメント対策 [ひとこと]

セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、自分の職場には
関係ないと思っている方が多いですが、実態は予想以上に
セクハラの問題は発生しています。都道府県労働局雇用均等室
に寄せられるセクハラ関係の相談件数は年々増加しています。

【男女雇用機会均等法(均等法)】では、セクハラ対策として
雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。

そこで、必要な措置が厚生労働大臣の指針として示されています。
従来は、必要な措置は9項目でしたが、1項目追加されて10項目
なりましたので、ポイントをご紹介します。

◇事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
                雇用管理上講ずべき措置についての指針◇

1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の
方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
②セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の
内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者も含む労働者に
周知・啓発すること。
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定めること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
また、広く相談に対応すること。
3.職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
[NEW]⑥事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を 適正に行うこと。
⑦事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様。)
4.1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
周知すること。
⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な
取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


何気ない言動が受けて側には不快なこともあります。労使一体となり、
セクハラへの理解を深め、対策に取り組みましょう。

詳細:厚労省ホームページ
「職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です!!」

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S


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健康診断結果報告書を提出していますか? [ひとこと]

労働安全衛生法では、事業主は常時使用する従業員に対して、
年に一回定期健康診断を実施することを義務付けています。
また、従業員も健康診断を受ける義務があります。[病院]

健康診断を拒否する従業員をそのまま放っておくことは、
事業主は安全配慮義務を怠ることになるので、注意が必要です。

常時50人以上の従業員を使用する事業場では、健康診断を実施後、
【健康診断結果報告書】を遅滞なく労働基準監督署に提出する
必要があります。

記入する内容は、健康診断実施機関の名称・所在地、健康診断項目、
実施数、有所見者数などです。
健康診断報告書は厚生労働省のホームページから印刷することが
できます。

健康診断をきちんと実施し、従業員の健康を把握することは、
過労による死傷病を防ぐためにも重要なことです。
また、50名以上の従業員を使用する事業主は、報告書の提出も
忘れずにしましょう。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S



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パワハラの予防・解決に向けたポータルサイトがオープン! [ひとこと]

厚生労働省より職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト
「あかるい職場応援団」が10月1日から開設されています。

ポータルサイトURL↓↓
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

ポータルサイトの主な内容
・パワハラの概念と類型
・パワハラ対策の必要性
・パワハラの予防と解決
・パワハラ対策に取り組んでいる企業の紹介
・パワハラに関連する裁判事例
・パワハラに関連する相談機関の紹介

などなどが掲載されています。

パワハラやセクハラは「人の感情」の問題ですので、とても取り扱いが難しいものですよね[ふらふら]
しかし近年は相談件数が年々増加しており、会社での対策の取り組みも重要視されてきています。

事業主の方や人事担当者の方はもちろん、労働者の方にも是非ご覧になっていただき、
パワハラのない職場を作っていただきたいと思います[わーい(嬉しい顔)]


その他関連する厚生労働省のサイトをご紹介!

セクシュアルハラスメント対策について↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html

「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
~心の健康確保と自殺や過労死なの予防~↓
http://kokoro.mhlw.go.jp/


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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4月1日生まれはなぜ早生まれなのか [ひとこと]

前回が2月29日生まれの人の誕生日についてでしたので、
引き続き誕生日の疑問について調べてみました。

同級生で4月1日生まれ[バースデー]の方はいませんでしたか?

4月1日が誕生日というと「学年で一番年上」と思われている方も多いと思います。
でも、実は4月1日生まれは「学年で一番年下の早生まれ」になるのです!

なぜ4月1日生まれ~翌年の3月31日生まれまでが同じ学年ではなく、
4月2日生まれ~翌年の4月1日生まれまでが同学年となるのでしょうか?

学校教育法には、「保護者(…略…)は、子女の満6歳に達した日の
翌日以後における最初の学年の初から」小学校等に就学させる義務を負う
という規定(第22条第1項)があります。

小学校の学年は4月1日に始まります。
前回のブログ『2月29日生まれの人の誕生日』の【年齢計算ニ関スル法律】
によると、その生まれた日を第1日目として年齢を計算することに
なっているので、4月1日生まれの子どもは、3月31日限りをもって満6歳になり、
翌日の4月1日から小学校に入学するため、「早生まれ」ということになります。

なにを隠そう私の誕生日は4月1日。
やっと納得ができました(笑)

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M

タグ:雑学

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2月29日生まれの人の誕生日 [ひとこと]

今年2012年は4年に1度のうるう年ですね。
さて、2月29日に生まれた人は、次のうるう年まで誕生日はいつになるのでしょうか?


「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」では、次のように規定されています。

【年齢計算ニ関スル法律】

1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

【民法】

(期間の満了)
第141条  期間は、その末日の終了をもって満了する。

(暦による期間の計算)
第143条 2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。


従って、満年齢は誕生日(起算日)の前日が満了する瞬間(24時00分)に加算されることになっています。
そして「誕生日」は「日」単位ですので、時間を切り捨てた日付が満了日(年齢が加算される日)ということになります。

それでは具体的に例を挙げて、時間単位<年齢が加算される時間>と日付単位<満○歳に達する日>
を考えてみましょう。

[バースデー]2月28日
時間単位:2月27日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月27日

[バースデー]2月29日
時間単位:2月28日24時00分
日付単位:誕生日の前日である2月28日
※誕生日がない平年については、「応当する日がないときは、その月の末日に満了する」
ということになっていますので、2月28日24時00分をもって年齢が加算されることになります。

[バースデー]3月1日
時間単位:平年は2月28日24時00分、うるう年は2月29日24時00分
日付単位:平年は2月28日、うるう年は2月29日

つまり、2月29日に生まれた人の場合、「誕生日」は4年に1度しかありませんが、法律的には、
年齢が加算される日は、平年は3月1日生まれの人と同じということになります。


以上を踏まえ、もし身近に2月29日が誕生日の人がいて、うるう年以外の年にお祝いしてあげるとしたら
「3月1日」が良いのかもしれませんね[exclamation×2]

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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