出張の移動時間は労働時間か否か? [労働基準法]

遠方への出張のときなどは、早朝からの出発や深夜の帰宅などを
余儀なくされる場合もありますね。

そこで「出張の移動時間は労働時間か否か?」です。

出張の移動時間・・・原則、労働時間ではありません。
(通勤や直行直帰の際の自宅と訪問先間の移動と同じとみなされます。)

労働時間ではないので、所定労働時間外の時間を移動に費やしても
割増賃金の対象にはなりません。

ただし、上司が同行するなどの「使用者の指揮命令下」におかれている場合は、
「単なる移動」と性質が異なるため、労働時間となります。貴重品の運搬などの
責務がある場合も労働時間となります。

しかしながら、移動時間が労働時間でない場合でも身体・時間ともに制約は
されるので、出張手当などの検討も良いかと思います。
まずは、労働時間に対する労使間での解釈の相違を作らないことや就業規則に
規定することも必要となるでしょう。
ちなみに、出張の移動中の事故は労災保険では通勤災害ではなく業務上災害の
扱いになります。

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