失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります! [雇用保険]

失業給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上
あることが必要です。(特定受給資格者または、特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、
被保険者期間が通算6ヶ月以上必要です。)

離職日が、令和2年8月1日以降の方は、「被保険者期間」(12ヶ月または6ヶ月)の算定方法が変更になります。

【改正前】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。

【改正後】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、
賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算します。

≪法改正の趣旨≫
週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしていても、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないため、被保険者期間に算入されない期間が生じていました。
離職日が令和2年8月1日以降の方は、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直しされます。

離職日が令和2年8月1日以降の方の離職証明書を作成する場合
⑨欄と⑪欄の賃金支払基礎日数が10日以下の月については、当該月における賃金支払の 基礎となった労働時間数を⑬欄に記載が必要となります。
皆さん忘れずに記載しましょう!
人事担当者の方々のとっては、かなり事務処理が煩雑になると思われます。
誤りのないように気を付けましょう。

詳しくは[ひらめき]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA



新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における 標準報酬月額の特例改定について [事務手続き]

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定可能となりました。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

[ひらめき][1]事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

[ひらめき][2]急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

[ひらめき][3]特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

算定や通常の月変が多い時期と重なっているため、事務処理作業が煩雑となり、保険料額の遡及等で間違いも生じやすくなりますので、申請される場合はその後の給与計算処理に注意して行ってください。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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