年末調整をWeb回収に変更する前に会社が行わなくてはならないこと [年末調整]
毎年恒例の年末調整の季節がやってきました。
テレビでは以前は考えられなかった「年末調整のCM」が流れています。
そうです!年末調整は進化しています。
毎年、紙で各種申告書の回収をしていたが、今年からWeb回収へ切り替える!!
という会社が凄い勢いで増えているような気がします。
それでは、何かしらのシステムを導入しWeb回収を始めればいいのでしょうか?
答えはNOです。
税法上、従業員(受給者)が会社(源泉徴収義務者)に対して提出する年末調整の書類(源泉徴収に関する申告書)は、書面によらなければならないこととされています。
ではどうすればいいのか?
【源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請】
という申請書を管轄の税務署へ提出することで、Webでの回収が可能となります。
Web回収へ切り替える会社の担当者の方は至急ご確認ください!!
申請書はこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h273.pdf
国税庁ホームページ
[手続名]源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm
令和2年度の年末調整は改正点が多いため早めのご確認をお勧めいたします。
年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
テレビでは以前は考えられなかった「年末調整のCM」が流れています。
そうです!年末調整は進化しています。
毎年、紙で各種申告書の回収をしていたが、今年からWeb回収へ切り替える!!
という会社が凄い勢いで増えているような気がします。
それでは、何かしらのシステムを導入しWeb回収を始めればいいのでしょうか?
答えはNOです。
税法上、従業員(受給者)が会社(源泉徴収義務者)に対して提出する年末調整の書類(源泉徴収に関する申告書)は、書面によらなければならないこととされています。
ではどうすればいいのか?
【源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請】
という申請書を管轄の税務署へ提出することで、Webでの回収が可能となります。
Web回収へ切り替える会社の担当者の方は至急ご確認ください!!
申請書はこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h273.pdf
国税庁ホームページ
[手続名]源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm
令和2年度の年末調整は改正点が多いため早めのご確認をお勧めいたします。
年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
2020-10-27 16:58
保険証の記載事項が変わります [協会けんぽ]
令和3年3月よりオンライン資格確認が開始される予定となっています。
これに伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、
令和2年10月19日以降、新たに発行される保険証の記号・番号に 2桁の枝番が印字されることになります。
※10月18日以前に発行された保険証は従来どおり使用できます。
※すでに発行されている保険証の更新(差し替え)はありません
詳しくはこちら
オンライン資格確認とは?
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により
医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
これに伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、
令和2年10月19日以降、新たに発行される保険証の記号・番号に 2桁の枝番が印字されることになります。
※10月18日以前に発行された保険証は従来どおり使用できます。
※すでに発行されている保険証の更新(差し替え)はありません
詳しくはこちら
オンライン資格確認とは?
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により
医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
令和2年10月1日から『給付制限期間』が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。 [雇用保険]
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した
場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となりました。
給付制限期間が2ヶ月となる場合
・令和2年10月1日以降の離職であり、以降2回までの離職。
※3回目の離職の場合、3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上
の自己都合による離職がなければ給付制限期間は2ヶ月となります。
給付制限期間が3ヶ月となる場合
・令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合で離職している場合。
・令和2年10月1日以降3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上自己都合
による離職がある場合。
※自己の責めに帰すべき重大な理由等で退職された方の給付制限はこれまで通り
3ヶ月となります。
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf
今では、転職は一般的になっています・・。
少しでも早く失業給付を受けることができれば、(ちょっぴり!?)安心して再就職活動ができる
ようになりそうですね
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となりました。
給付制限期間が2ヶ月となる場合
・令和2年10月1日以降の離職であり、以降2回までの離職。
※3回目の離職の場合、3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上
の自己都合による離職がなければ給付制限期間は2ヶ月となります。
給付制限期間が3ヶ月となる場合
・令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合で離職している場合。
・令和2年10月1日以降3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上自己都合
による離職がある場合。
※自己の責めに帰すべき重大な理由等で退職された方の給付制限はこれまで通り
3ヶ月となります。
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf
今では、転職は一般的になっています・・。
少しでも早く失業給付を受けることができれば、(ちょっぴり!?)安心して再就職活動ができる
ようになりそうですね
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
2020-10-23 10:33
協会けんぽ 一部手続きが押印不要に [協会けんぽ]
加入者および事業主の事務負担の軽減を図る目的から、協会けんぽでの署名・押印の取扱いが変更となりました。
事業所を経由して提出される届け出において、本人の署名、または押印が省略対象となるのは以下の届け出書類です。
①被保険者証再交付申請書
②高齢受給者証再交付申請書
③高齢受給者基準収入額適用申請書
④被保険者証回収不能届
上記4届出の書類について下記の手続きが行われている場合のみ押印不要の対象となります。
①申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
→申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
②事業主が届出の記載を行う場合
→申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
上記の手続きにより署名・押印は不要となります。が、本人が届け出を行った旨の記載を備考欄に記入したり、申請者が事業主の作成した書類内容について確認した旨を備考欄に記載するので、実際のところは署名押印を省略しても新たな事務処理は必要となりますのでご注意ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT
https://humanprime.co.jp/
事業所を経由して提出される届け出において、本人の署名、または押印が省略対象となるのは以下の届け出書類です。
①被保険者証再交付申請書
②高齢受給者証再交付申請書
③高齢受給者基準収入額適用申請書
④被保険者証回収不能届
上記4届出の書類について下記の手続きが行われている場合のみ押印不要の対象となります。
①申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
→申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
②事業主が届出の記載を行う場合
→申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
上記の手続きにより署名・押印は不要となります。が、本人が届け出を行った旨の記載を備考欄に記入したり、申請者が事業主の作成した書類内容について確認した旨を備考欄に記載するので、実際のところは署名押印を省略しても新たな事務処理は必要となりますのでご注意ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT
https://humanprime.co.jp/
2020-10-14 14:25